○朝倉市職員不祥事再発防止委員会規則

令和2年7月31日

規則第86号

(設置)

第1条 市職員による不祥事(以下「不祥事」という。)の原因の究明及び分析を行うとともに、その再発防止を図り、もって市民の信頼回復を期するため、朝倉市不祥事再発防止委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査審議し、その結果を市長に報告するものとする。

(1) 不祥事の原因の究明及び分析並びに再発防止に関すること。

(2) 職員の服務規律の遵守及び公務員倫理の確立に関すること。

(3) 公金の管理体制の実態及び改善に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会の委員は、次に掲げる者を市長が任命し、又は委嘱する。

(1) 副市長

(2) 総務部長、企画振興部長、市民環境部長、保健福祉部長、農林商工部長、都市建設部長、教育部長及び議会事務局長

(3) 法律若しくは条例又は行政に関して優れた識見を有する者

2 委員の任期は、次のとおりとする。

(1) 前項第1号及び第2号の委員 当該職の在職期間

(2) 前項第3号の委員 2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長1人を置き、委員長に副市長を、副委員長に総務部長をもって充てる。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は説明を求めることができる。

4 会議の運営に関し必要な事項は、別に定める。

(部会)

第6条 委員会には、必要に応じ部会を設置することができる。

2 部会に関し必要な事項は、別に定める。

(秘密の保持)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(報酬及び費用弁償)

第8条 委員(第3条第1項第3号に該当する者に限る。)の報酬及び費用弁償は、朝倉市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年朝倉市条例第49号)に定めるところによる。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、人事秘書課において処理する。

(その他)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第32号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

朝倉市職員不祥事再発防止委員会規則

令和2年7月31日 規則第86号

(令和5年4月1日施行)