○朝倉市池の迫団地条例施行規則
令和3年3月29日
規則第38号
(趣旨)
第1条 この規則は、朝倉市池の迫団地条例(令和3年朝倉市条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 市長は、申込書に添えて次に掲げる書類を提出させることができる。
(1) 入居しようとする者及び同居する予定の者全員の住民票
(2) その他市長が必要と認める書類
(資格審査及び入居決定通知)
第3条 市長は、前条の規定により提出させた書類により、入居の申込みをした者(以下「入居申込者」という。)が入居者資格を有するかどうかを審査する。
3 市長は、第1項の規定による審査の結果、入居申込者が入居者資格を有しないと認めるときは、その旨を通知するものとする。
(契約書の提出)
第4条 条例第11条の規定において読み替えて準用する朝倉市営住宅条例(平成18年朝倉市条例第181号。以下「住宅条例」という。)第11条第1項第1号の契約書は、住宅賃貸借契約書(様式第3号)による。
(同居者の異動の届出等)
第5条 入居者は、次に掲げる事由が発生したときは、速やかに、池の迫団地同居者異動届(様式第4号)に該当事由を証する書面を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 同居者の死亡
(2) 同居者の転出
(3) 出生
(1) 入居者又は入居者の配偶者の3親等以内の血族で扶養義務関係にある者及び通学若しくは通勤上やむを得ない者
(2) 災害等により一時的にやむを得ない事情があり、同居を必要とする者
(池の迫団地台帳の縦覧)
第7条 市長は、次に掲げる事項を記載した池の迫団地台帳を整備し、一般の縦覧に供するものとする。
(1) 名称
(2) 住宅番号
(3) 構造及び建設年度
(家賃の日割計算)
第9条 住宅条例第17条第3項の規定により家賃を日割計算する場合は、事由発生月における月額家賃を同月総日数で除した額に実入居日数を乗じて算出した額とする。この場合において、算出した額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(家賃の督促)
第10条 市長は、家賃を納期限までに納付しない入居者があるときは、納期限後20日以内に、発行日から起算して10日を経過した日を指定期限とした督促状により督促するものとする。
(修繕等の入居者負担)
第11条 住宅条例第21条第1項の市長がその修繕に要する費用を入居者が負担するものとして定めるものは、次に掲げるものとする。
(1) 畳の表替え
(2) ふすま、障子の張替え
(3) 破損ガラスの取替え等の軽微な修繕
(4) 給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕
(5) 風呂釜の洗浄
(6) 入居者が設置した物品の撤去及び撤去跡の始末
(池の迫団地の併用承認申請)
第13条 住宅条例第27条ただし書の承認を得ようとする入居者は、池の迫団地併用承認申請書(様式第14号)を市長に提出しなければならない。
(池の迫団地の模様替等)
第14条 住宅条例第28条第1項ただし書の承認を得ようとする入居者は、池の迫団地模様替等承認申請書(様式第16号)を市長に提出しなければならない。
(退去届の提出)
第16条 住宅条例第41条第1項の規定により池の迫団地を明け渡そうとする入居者は、池の迫団地退去届(様式第19号)を市長に提出しなければならない。
(住宅監理員及び住宅管理人の任期)
第17条 住宅監理員の任期は、住宅管理を主管している期間とする。
2 住宅管理人の任期は、3年とする。
(1) 住宅及び共同施設(上水道施設、浄化槽その他共用と認められる施設をいう。以下次条第1項第2号において同じ。)の管理
(2) 戸外の利用に関する指導
(3) 団地内の共同生活に関する指導
(4) その他必要な指導
(住宅管理人)
第19条 住宅管理人は、次の職務を行う。
(1) 入居者の異動の把握及び連絡
(2) 住宅及び共同施設の管理
(3) 市と入居者との連絡事務
(4) 住宅使用料の納入通知書の配布
(5) その他住宅の管理上必要な指示事項
2 市長は、住宅管理人が次の各号のいずれかに該当するときは、これを解任することができる。
(1) 疾病等のために、職務の執行が不可能であると認められるとき。
(2) 住宅管理人が当該団地から他に転出したとき。
(3) その他市長が住宅管理人として不適当であると認めたとき。
(4) 住宅管理人を置く必要がなくなったとき。
(立入検査員証)
第20条 住宅条例第77条第3項の証票は、朝倉市池の迫団地立入検査員証(様式第20号)によるものとする。
(その他)
第21条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第50号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。