○朝倉市職員コンプライアンス推進会議設置規則
令和3年8月16日
規則第108号
(設置)
第1条 朝倉市職員(以下「職員」という。)の不祥事防止の徹底及び庁内におけるコンプライアンスの保持及び推進を図り、市民から信頼される組織となるため、朝倉市職員コンプライアンス推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 推進会議は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 職員のコンプライアンスの保持及び推進に関すること。
(2) 朝倉市職員コンプライアンス行動指針に関すること。
(3) 朝倉市職員コンプライアンス行動指針の実施状況の検証及び評価に関すること。
(4) その他推進会議が必要と認める事項
(組織)
第3条 推進会議は、コンプライアンス推進統括管理者及びコンプライアンス推進管理者をもって組織する。
2 コンプライアンス統括管理者(以下「統括管理者」という。)は副市長を、コンプライアンス推進管理者(以下「推進管理者」という。)は総務部長その他市長が任命する部長及びこれに相当する職員をもって充てる。
3 前項の規定にかかわらず、必要に応じ法令若しくは条例等又は行政に関して優れた識見を有する者を推進管理者とし、市長が委嘱する。
第4条 統括管理者は、会務を総理し、推進会議を代表する。
2 統括管理者に事故があるとき、又は統括管理者が欠けたときは、推進管理者のうち総務部長の職にある者がその職務を代理する。
(任期)
第5条 統括管理者及び推進管理者の任期は、次のとおりとする。
(1) 統括管理者及び第3条第2項の推進管理者 当該職の在職期間
(2) 第3条第3項の推進管理者 2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合における補欠の推進管理者の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第6条 推進会議の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて統括管理者が招集し、統括管理者がその議長となる。
2 会議は、推進会議を組織する者の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 統括管理者は、推進管理者が事故その他やむを得ない理由により会議に出席できないときは、当該推進管理者に対し、代理者の出席を求めることができる。この場合において、当該代理者は、推進管理者とみなす。
4 統括管理者は、必要に応じて、会議に推進管理者以外の者の出席を求め、その説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
5 会議の運営に関し必要な事項は、別に定める。
(報酬及び費用弁償)
第7条 推進管理者(第3条第3項に該当する者に限る。)の報酬及び費用弁償は、朝倉市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年朝倉市条例第49号)に定めるところによる。
(部会)
第8条 推進会議の所掌事務のうち、専門の事項に係るものの調査及び処理並びに協議に当たらせるため、必要に応じ部会を設置することができる。
2 部会に関し必要な事項は、別に定める。
(コンプライアンス推進リーダー)
第9条 推進会議の円滑な運営を確保するため、コンプライアンス推進リーダー(以下「推進リーダー」という。)を置く。
2 推進リーダーは、課(これに相当する室及び所を含む。以下「課等」という。)の長をもって充てる。
3 推進リーダーは、次に掲げる業務を行う。
(1) 当該所属職員のコンプライアンス行動(コンプライアンスの保持及び推進に関する状況をいう。)の現状分析に関すること。
(2) 当該所属の事務事業に対する法令、条例等上の点検に関すること。
(3) 当該所属職員に対するコンプライアンスの保持及び推進に関する指導並びに研修に関すること。
(コンプライアンス推進員)
第10条 推進リーダーと連携し、所属内のコンプライアンスを推進するため、コンプライアンス推進員(以下「推進員」という。)を置く。
2 推進員は、課等の係長をもって充てる。
(庶務)
第11条 推進会議の庶務は、人事秘書課において処理する。
(その他)
第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。