○朝倉市過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

令和3年12月16日

規則第140号

(課税免除の申請)

第2条 条例第3条の規定により課税免除の適用を受けようとする者は、当該固定資産を当該事業の用に供した事業年度の終了後3箇月以内に、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う固定資産税の課税免除申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業所の概要書

(2) 新増設等の事業計画書

(3) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)の規定による特別償却を認められていることを証する書類

(4) 家屋又は土地の取得に係る契約書及び登記事項証明書の写し

(5) 旅館業の場合は、旅館業営業許可証の写し

(6) その他市長が必要と認める書類

(課税免除に係る決定通知)

第3条 条例第4条の規定による課税免除の申請に対する決定通知は、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う固定資産税の課税免除決定通知書(様式第2号)によるものとする。

(課税免除の取消し)

第4条 市長は、条例第5条の規定により課税免除を取り消したときは、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う固定資産税の課税免除取消通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(その他)

第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

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朝倉市過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う固定資産税の課税免除に関す…

令和3年12月16日 規則第140号

(令和3年12月16日施行)