○朝倉市過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う固定資産税の課税免除に関する条例施行規則
令和3年12月16日
規則第140号
(趣旨)
第1条 この規則は、朝倉市過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う固定資産税の課税免除に関する条例(令和3年朝倉市条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 事業所の概要書
(2) 新増設等の事業計画書
(3) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)の規定による特別償却を認められていることを証する書類
(4) 家屋又は土地の取得に係る契約書及び登記事項証明書の写し
(5) 旅館業の場合は、旅館業営業許可証の写し
(6) その他市長が必要と認める書類
(その他)
第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。