○朝倉市交通公園条例施行規則
令和4年3月22日
規則第32号
(趣旨)
第1条 この規則は、朝倉市交通公園条例(令和4年朝倉市条例第5号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用時間)
第2条 朝倉市交通公園の利用時間は、次の各号に定めるとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(1) 4月から10月まで 午前6時から午後6時まで
(2) 11月から3月まで 午前7時から午後5時まで
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。