○朝倉市自転車等の放置防止に関する条例施行規則

令和4年3月31日

規則第43号

(趣旨)

第1条 この規則は、朝倉市自転車等の放置防止に関する条例(令和3年朝倉市条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(措置)

第2条 条例第7条第1項に規定する指導は、口頭又は注意札(様式第1号)の自転車等への取付けにより行うものとする。

2 条例第7条第2項の規則で定める期間は、同条第1項の規定による指導を行った日から起算して7日間とする。

(保管台帳の作成)

第3条 市長は、条例第7条第1項ただし書又は第2項の規定により自転車等を保管したときは、自転車等保管台帳(様式第2号)を作成するものとする。

(保管等の告示事項)

第4条 条例第8条第1項の規定により告示する事項は、次に掲げるものとする。

(1) 自転車等が放置されていた場所

(2) 撤去し、保管した自転車の台数

(3) 撤去し、保管を開始した年月日及び保管期間

(4) 保管及び返還を行う場所

(5) 返還事務を行う時間

(6) その他必要な事項

2 条例第8条第1項の規定により告示する期間は、告示の日から起算して7日間とする。

(利用者等への通知)

第5条 条例第8条第3項の規定による利用者等への通知は、自転車等返還通知書(様式第3号)により行うものとする。

(保管自転車等の返還)

第6条 条例第7条第1項ただし書又は第2項の規定により保管した自転車等の利用者等が、当該自転車等の返還を受けようとするときは、その氏名及び住所並びに当該自転車等の利用者等であることを証するものを提示しなければならない。

(保管期間)

第7条 条例第8条第4項の規則で定める期間は、6箇月間とする。

(その他)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

朝倉市自転車等の放置防止に関する条例施行規則

令和4年3月31日 規則第43号

(令和4年4月1日施行)