○朝倉市文化財保存活用地域計画協議会設置規則
令和4年5月2日
教育委員会規則第4号
(設置)
第1条 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第183条の3第1項に規定する文化財保存活用地域計画(以下「地域計画」という。)の作成及び変更に関する協議並びに同法同条第5項の認定(以下「文化庁長官の認定」という。)を受けた地域計画の実施に資するため、同法第183条の9第1項の規定に基づき、朝倉市文化財保存活用地域計画協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事務について協議及び検討を行う。
(1) 地域計画の策定に関すること。
(2) 文化庁長官の認定を受けた地域計画の見直しに関すること。
(3) 文化庁長官の認定を受けた地域計画に基づく施策の推進及び事業の実施に関する事項の検証に関すること。
(組織)
第3条 協議会の委員(以下「委員」という。)は、16人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから朝倉市教育委員会(以下「委員会」という。)が委嘱し、又は任命する。
(1) 歴史及び文化財の有識者
(2) 教育関係者
(3) 商工・観光事業等の関係者
(4) 関係行政機関の職員
(5) その他委員会が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に、会長及び副会長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ、これを開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、説明及び意見を聴取し、並びに資料の提出を求めることができる。
(報酬及び費用弁償)
第7条 委員の報酬及び費用弁償は、朝倉市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年朝倉市条例第49号)に定めるところによる。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、文化・生涯学習課において処理する。
(その他)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。