○朝倉市簡易水道事業給水条例施行規程

令和4年3月31日

公営企業管理規程第9号

(趣旨)

第1条 この規程は、朝倉市簡易水道事業給水条例(平成18年朝倉市条例第192号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 使用者 条例第8条の規定により水道の使用を許可された者をいう。

(3) 使用料 条例第12条に規定する水道使用料をいう。

(使用申請)

第3条 水道を使用しようとする者は、簡易水道使用申請書(様式第1号)を簡易水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の書類を審査し、適当と認めたときは、使用を承認するものとする。

(使用廃止の届出)

第4条 使用者が水道の使用を廃止するときは、簡易水道使用廃止届(様式第2号)を提出しなければならない。

(使用料の納入等)

第5条 使用料は、納入通知書又は口座振替の方法により、納入しなければならない。

2 納入通知書は、納期限の10日前までに発しなければならない。

(水道管理人)

第6条 管理者は、水道技術管理者の職務を補助させるために水道設置区域ごとに水道管理人を置く。

2 水道管理人に関し必要な事項は、別に定める。

(管理会の設置)

第7条 使用者は、水道施設の効率的利用を図るため、水道の設置区域ごとに管理会を置くことができる。

2 管理会の組織運営等に関して必要な事項は、別に定める。

(管理会の設立届)

第8条 管理会を設立したときは、代表者は直ちに簡易水道管理会設立届(様式第3号)を管理者に提出しなければならない。

(施行期日)

1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、朝倉市営簡易水道条例施行規則(平成18年朝倉市規則第131号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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朝倉市簡易水道事業給水条例施行規程

令和4年3月31日 公営企業管理規程第9号

(令和4年4月1日施行)