○朝倉市マウンテンバイクパーク条例施行規則

令和4年9月26日

規則第108号

(趣旨)

第1条 この規則は、朝倉市マウンテンバイクパーク条例(令和4年朝倉市条例第14号。以下「条例」という。)の規定に基づき、朝倉市マウンテンバイクパーク(以下「マウンテンバイクパーク」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 マウンテンバイクパークの利用時間は、次に定めるとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(1) 4月から10月まで 午前9時から午後6時まで

(2) 11月から3月まで 午前9時から午後5時まで

2 前項の利用時間には、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。

(利用の許可等)

第3条 条例第6条第1項の規定により、マウンテンバイクパークの利用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、朝倉市マウンテンバイクパーク利用許可申請書(様式第1号。以下「利用許可申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、マウンテンバイクパークの利用を許可したときは、朝倉市マウンテンバイクパーク利用許可書(様式第2号。以下「利用許可書」という。)を申請者に交付するものとする。許可した事項の変更を決定した場合も同様とする。

3 利用許可書の交付を受けた者が許可を受けた事項を変更しようとするときは、朝倉市マウンテンバイクパーク利用許可事項変更申請書(様式第3号。以下「変更申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

4 利用許可申請書は、利用しようとする日(以下「利用日」という。)の10日前(変更申請書については、利用許可書を添えて利用日の3日前とする。)までに提出しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

5 利用許可申請書は、利用日の6箇月前から受け付けるものとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(使用料の納付期限)

第4条 条例第9条の規定による使用料の納付期限は、利用日の前日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、日曜日又は土曜日(以下「休日等」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日等でない日を納付期限とする。

(使用料の減免)

第5条 条例第10条の規定による使用料の減免金額は、次に定めるとおりとする。

(1) 市又は教育委員会等が公用のため利用するとき 使用料の全額

(2) 市又は教育委員会との共催行事のため利用するとき 使用料の全額

(3) 競技会、展示会、研修会その他これらに類する催しで営利を目的としない行事のため利用するとき 使用料の全額

(4) 前3号に定めるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき 使用料の5割以内

2 前項の規定による使用料の減免を受けようとする者は、朝倉市マウンテンバイクパーク使用料減免申請書(様式第4号。以下「減免申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、減免申請書の提出を受けた場合において、使用料を減免するときは、朝倉市マウンテンバイクパーク使用料減免承認(却下)決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(利用の取消し)

第6条 マウンテンバイクパークの利用を取り消そうとする者は、利用日の3日前までに当該利用許可書を添え、朝倉市マウンテンバイクパーク利用取消届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第7条 条例第11条ただし書の規定により使用料を還付する場合及び還付額は、次に定めるとおりとする。

(1) 利用者が天災地変、不可抗力その他自己の責めによらない事由により利用ができなかったとき 使用料の全額

(2) 前号に定めるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき 市長が別に定める額

2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、朝倉市マウンテンバイクパーク使用料還付請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(利用者の遵守事項)

第8条 マウンテンバイクパークを利用しようとする者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) マウンテンバイクパーク以外の施設を利用しないこと。

(2) 利用後は、直ちに施設を原状に復すること。

(3) その他管理者の指示に従うこと。

(その他)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

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朝倉市マウンテンバイクパーク条例施行規則

令和4年9月26日 規則第108号

(令和4年10月1日施行)