○朝倉市同報系防災行政無線戸別受信機分担金徴収条例
令和5年6月28日
条例第27号
(趣旨)
第1条 この条例は、市が貸与する同報系防災行政無線戸別受信機(以下「戸別受信機」という。)の設置に要する費用に充てるため、市が地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき受益者から徴収する分担金(以下「分担金」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(戸別受信機の貸与等)
第2条 市は、市内に住所を有する世帯主、市内の事業者その他市長が必要と認める者に戸別受信機を貸与し、及び設置するものとする。
2 前項の規定により戸別受信機を貸与された者(以下「使用者」という。)は、戸別受信機を譲渡し、転貸し、又は担保に供してはならない。
3 使用者は、市内に住所を有しなくなったとき又は戸別受信機が不要となったときは、戸別受信機を市に返還するものとする。
(分担金の徴収)
第3条 市は、使用者から分担金を徴収するものとする。
(分担金の額)
第4条 分担金の額は、戸別受信機1台につき5,000円とする。
(分担金の納期限)
第5条 使用者は、分担金を市長が指定する期日までに納入しなければならない。
(分担金の還付、減免又は徴収猶予)
第6条 市長は、災害その他特別の事情により必要があると認めるときは、分担金を還付し、減免し、又はその徴収を猶予することができる。
(督促、延滞金等)
第7条 使用者が第5条の市長が指定する期日までに分担金を納入しないときは、朝倉市税外徴収金に関する条例(平成18年朝倉市条例第65号)の規定を準用する。
(損害賠償)
第8条 貸与した戸別受信機を故意又は過失により毀損し、又は亡失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。