○朝倉市請負工事検査規程

令和5年4月25日

訓令第37号

(目的)

第1条 この規程は、朝倉市が契約した請負工事(以下「工事」という。)の検査について、朝倉市契約に関する規則(平成18年朝倉市規則第51号)に定めがある場合を除くほか、必要な事項を定め、検査の厳正かつ適正な執行を図ることを目的とする。

(課及び課長の定義)

第2条 この規程において「課」とは、朝倉市事務分掌規則(平成18年朝倉市規則第4号)第2条に規定する課等をいう。

2 この規程において「課長」とは、前項の課等の長をいう。

(検査の種類)

第3条 工事の検査の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 完成検査 工事の完成を確認するための検査

(2) 中間検査 工事の施工途中において随時行う検査

(3) 出来形検査 工事の既済部分について、部分払又は部分使用等をしようとするときに行う検査

(検査員)

第4条 工事の検査(以下「検査」という。)は、次の各号に掲げる契約金額による工事の区分に応じ、当該各号に定める者が行うものとする。

(1) 契約金額500万円以上の工事(単価契約による工事を除く。) 契約検査課の検査員。ただし、当該検査員の検査業務が繁忙で、次条に規定する検査の時期に検査を行うことができないおそれがあるとき、検査に特別な技術を要し検査の対応が困難なときその他特別な理由があるときは、契約検査課の依頼により、工事を担当する課以外の課の検査員

(2) 契約金額500万円未満の工事及び単価契約による工事 工事を担当する課の検査員

2 前項第1号の規定にかかわらず、設計金額の変更に伴い、契約金額500万円未満の工事の契約金額が500万円以上になった場合においても、検査員の変更は行わないものとする。

(検査の時期)

第5条 検査は、竣工届等を受理した日から起算して14日以内に行うものとする。

(検査の立合)

第6条 検査員は、検査を行う場合において、現場代理人、主任技術者又は監理技術者及び監督員その他必要と認める者を検査に立ち会わせるものとする。

(検査内容)

第7条 検査員は、朝倉市請負工事検査基準、設計図書その他関係書類により厳正かつ公平に検査を行い、合格又は不合格を判定しなければならない。

2 検査員は、地中、水中等で外部から検査することが困難な部分については、監督員から工事状況を聴くとともに、記録資料その他の関係書類により判定をすることができる。

3 検査員は、検査を行う場合において必要があると認めるときは、構造物の安全性を考慮した上で、最小限度の破壊、分解又は試験をして検査を行うことができる。

(指示権限)

第8条 検査員は、工事の実施に関して、監督員又は請負者に対して指示をすることができる。

2 検査員は、検査の結果が不合格の場合は、指示書により期間を指定して手直しの指示をしなければならない。ただし、軽微な手直しの場合は、口頭でこれを行うことができる。

(手直しの検査)

第9条 検査員は、手直しが完了したときは、速やかに検査を行わなければならない。ただし、検査員が認めたときは、監督員に検査を行わせることができる。

(検査の中止)

第10条 検査員は、検査の実施に当たり、次の各号のいずれかに該当するときは、検査を中止し、直ちに検査を担当する課長に報告し、その指示を受けなければならない。

(1) 請負者又はその代理人若しくは使用人が検査の実施を妨害したとき。

(2) 工事の実施状況が設計図書と著しく相違しているとき又は施工結果に重大な欠陥を認めたとき。

(3) 前各号に掲げるもののほか、検査の実施が困難となったとき。

(工事の成績評定)

第11条 検査員は、当初の契約金額が130万円を超える完成検査を完了したときは、当該工事の成績を評定しなければならない。

(その他)

第12条 この規程の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規程は、令和5年5月1日から施行する。

朝倉市請負工事検査規程

令和5年4月25日 訓令第37号

(令和5年5月1日施行)