○朝倉市水循環保全条例施行規則

令和5年4月1日

規則第39号

(趣旨)

第1条 この規則は、朝倉市水循環保全条例(令和5年朝倉市条例第18号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(証明書)

第2条 朝倉市水循環保全条例第12条第2項に規定する証明書は、身分証明書(別記様式)によるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

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朝倉市水循環保全条例施行規則

令和5年4月1日 規則第39号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章
沿革情報
令和5年4月1日 規則第39号