○朝倉市男女共同参画センター条例施行規則
令和6年2月28日
規則第20号
朝倉市男女共同参画センター条例施行規則(令和2年朝倉市規則第29号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、朝倉市男女共同参画センター条例(令和元年朝倉市条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 朝倉市男女共同参画センター(以下「センター」という。)の休館日は、12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、休館することができる。
(休館日の開館)
第3条 前条の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めたときは、開館することができる。
(利用期間等)
第4条 センターは、引き続き5日を超えて利用することはできない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
2 センターの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。
3 センターの利用時間は、利用許可を受けた時間内とし、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。
2 申請書は、利用日の3月前から当日までに提出しなければならない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(利用の許可及び許可順序)
第6条 市長は、申請書の提出を受けた場合において、利用を許可するときは、男女共同参画センター利用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を交付する。
2 許可の順序は、申請書提出の順序によるものとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(利用の取消し又は変更)
第8条 利用者が、利用の取消し又は利用日時、利用施設及び利用の目的等の変更をしようとするときは、利用日の3日前までに男女共同参画センター利用変更(取消)許可申請書(様式第3号。以下「利用変更(取消)許可申請書」という。)に許可書を添えて市長へ提出し、許可を受けなければならない。
2 市長は、利用変更(取消)許可申請書の提出を受けた場合において、利用の変更又は取消しを許可するときは、男女共同参画センター利用変更(取消)許可書(様式第4号。以下「利用変更(取消)許可書」という。)を交付する。
(使用料の還付)
第9条 既に納入された使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 利用者の責めによらない事由により利用できないとき。
(2) 利用者が利用前に許可の取消し又は変更を申し出て、相当の理由があると市長が認めたとき。
2 使用料の還付を受けようとする者は、男女共同参画センター使用料還付請求書(様式第5号)に、利用変更(取消)許可書を添えて、提出しなければならない。
(使用料の減免)
第10条 条例第8条ただし書の規定による使用料の減免金額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 市が行政上の必要により利用する場合 使用料の全額
(2) 市が主催又は共催する行事に利用する場合 使用料の全額
(3) 市が後援する行事に利用する場合 使用料の5割
(4) その他市長が特に必要があると認める場合 使用料の全額又は別に定める額
2 使用料の減免を受けようとする者は、男女共同参画センター使用料減免申請書(様式第6号)により市長に申請しなければならない。ただし、市が利用する場合はこの限りでない。
(利用者の遵守事項)
第11条 利用者は、条例に定めるもののほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 所定の場所以外で飲食し、又は火気を使用し、若しくは喫煙をしないこと。
(2) 騒音、暴力、危険物の持込み等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(3) 許可なくして物品の販売、宣伝、募金等の行為をしないこと。
(4) 職員の指示に従うこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、管理上不適切な行為をしないこと。
(毀損等の届出)
第12条 利用者は、施設等を毀損し、又は滅失したときは、直ちに市長に届け出なければならない。
(造作等の制限)
第13条 利用者は、センターを利用するために特別の整備をし、又は造作を加えようとする場合は、あらかじめ許可を受けなければならない。
(原状回復の報告)
第14条 利用者は、センターの利用が終了したときは、利用した附属設備等を直ちに所定の位置に戻し、職員に届け出て点検を受けなければならない。
(委員会の所掌事務)
第15条 条例第16条の朝倉市男女共同参画センター運営委員会(以下「委員会」という。)は、センターの円滑な運営を図るため、次に掲げる事項について調査・審議するものとする。
(1) センターの運営及び事業の企画・実施に関する事項
(2) その他特に必要と認める事項
(組織)
第16条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。
(委員)
第17条 委員会の委員は、次に掲げるもののうちから市長が任命し、又は委嘱する。
(1) 関係機関・団体を代表する者
(2) 知識・経験を有する者
(3) その他市長が必要と認める者
(任期)
第18条 委員会の委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げないものとする。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第19条 委員会に委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第20条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第21条 委員会の庶務は、男女共同参画推進室において処理する。
(その他)
第22条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和6年3月1日から施行する。