○朝倉市庁舎跡地等活用検討委員会設置規則
令和6年6月5日
規則第80号
(設置)
第1条 朝倉市庁舎跡地及び支所の有効な活用について必要な事項を検討するため、朝倉市庁舎跡地等活用検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討し、その結果を市長に報告するものとする。
(1) 朝倉市庁舎跡地等の活用方針に関すること。
(2) 朝倉市庁舎跡地等の基本構想に関すること。
(3) その他市長が必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 地域住民
(2) 公募市民
(3) その他市長が適当と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、市長が委嘱した日から第2条第2号の朝倉市庁舎跡地等の基本構想の策定が完了したときまでとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ、これを開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、説明及び意見を聴取し、並びに資料の提出を求めることができる。
(報酬及び費用弁償)
第7条 委員の報酬及び費用弁償は、朝倉市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年朝倉市条例第49号)の定めるところによる。
(事務局)
第8条 委員会の事務を処理するため、庁舎整備室に事務局を置く。
2 庁舎整備室長は、事務局長として委員会の事務を行う。
(主要課)
第9条 委員会の円滑な運用を図るため、主要課を置く。
2 主要課は、都市整備課、都市政策課、契約検査課、教育課及び文化・生涯学習課とし、事務局と協働して資料収集及び分析等を行うものとする。
3 主要課の会議は、事務局長が必要と認める職員が出席するものとする。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。