○朝倉市国民健康保険直営診療所運営協議会規則

令和6年7月22日

規則第89号

(趣旨)

第1条 この規則は、朝倉市国民健康保険直営診療所条例(平成18年朝倉市条例第137号)第6条の規定に基づき、朝倉市国民健康保険直営診療所運営協議会(以下「協議会」という。)委員(以下「委員」という。)の定数、任期その他の事項を定めるものとする。

(委員の定数等)

第2条 委員の定数は、10人以内とする。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 保健・医療・福祉関係者

(3) 市職員

(4) その他市長が必要と認める者

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、3年とする。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第4条 協議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、協議会を代表し、議事その他の会務を総理する。

(会議)

第5条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となり議事を総理する。

3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(議事録)

第6条 会議会の議事については、議事録を作成し、議事の経過及びその結果等を記載しなければならない。

(報酬及び費用弁償)

第7条 委員の報酬及び費用弁償は、朝倉市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年朝倉市条例第49号)の定めるところによる。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、朝倉市国民健康保険直営診療所事務局において処理する。

(その他)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和6年8月1日から施行する。

朝倉市国民健康保険直営診療所運営協議会規則

令和6年7月22日 規則第89号

(令和6年8月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第1節 国民健康保険
沿革情報
令和6年7月22日 規則第89号