○朝倉市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則
令和7年3月24日
規則第45号
(趣旨)
第1条 この規則は、朝倉市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(令和7年朝倉市条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(許可の申請等)
第2条 条例第11条第1項各号の規定による許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、建築物の制限に関する許可申請書(様式第1号)に、別表に掲げる図書その他市長が必要と認める資料を添えて、市長に提出しなければならない。
(その他)
第3条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
図書の種類 | 明示すべき事項 |
付近見取図 | 方位、道路及び目標となる地物 |
配置図 | 縮尺及び方位 |
敷地境界線、敷地内における建築物の位置及び申請に係る建築物と他の建築物との別 | |
擁壁の設置その他安全上適当な措置 | |
土地の高低、敷地と敷地の接する道の境界部分との高低差及び申請に係る建築物の各部分の高さ | |
敷地の接する道路の位置、幅員及び種類 | |
下水管、下水溝又はためますその他これらに類する施設の位置及び排出経路又は処理経路 | |
各階平面図 | 縮尺及び方位 |
間取、各室の用途及び床面積 | |
通し柱及び開口部の位置 | |
床面積求積図 | 床面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式 |
2面以上の立面図 | 縮尺 |
開口部の位置 | |
2面以上の断面図 | 縮尺 |
地盤面 | |
各階の高さ、軒及びひさしの出並びに建築物の各部分の高さ |