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滞納処分をうけたことがない証明書について(酒類小売業免許申請用)

更新日:2025年01月06日

法人が酒類小売業免許申請に使用する滞納処分を受けたことがない証明書の発行手続きについては以下の通りです。
下記ダウンロードに申請書と証明願(酒類小売業免許申請用)の参考書式を掲載しておりますので、必要に応じてご利用ください。
なお、参考書式はあくまで市が把握している内容で作成したものなので、参考書式を使用する際は提出先が求める内容と相違ないかご確認ください。

内容
申請日時点から過去2年以内に市税の滞納処分を受けておらず、かつ申請日時点で市税の滞納がないことを証明するもの
受付期間 開庁時間内 随時
担当窓口 市役所1階税務課、朝倉・杷木各支所市民窓口係
必要なもの

・当該法人の代表者が来庁される場合 → 代表者の本人確認書類(運転免許証や健康保険証等など)及び、代表者であることが分かる公的書類(履歴事項全部証明書や現在事項全部証明書など)、手数料(1件300円)

・当該法人の代表者以外が来庁される場合 → 窓口に来庁される方の本人確認書類(運転免許証や健康保険証等など)及び、代表者印または会社印(※)、手数料(1件300円)
※ 印鑑の持ち出しが不可の場合は、代表者印または会社印を押印した法人代表者からの委任状(申請日から直近三箇月以内のもの)が必要です。
  また、代表者の私印ではなく法人登記で使用した代表者印が必要ですのでご留意ください。

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