■ 配当控除
株式などの配当所得があるときは、その金額に次の率を乗じた金額が税額から差し引かれます。
| 課税所得金額の合計 | 1,000万円以下の部分に含まれる配当所得の金額 | 1,000万円超の部分に含まれる配当所得の金額 | ||
| 種類 | 市民税 | 県民税 | 市民税 | 県民税 |
| 利益の配当、剰余金の分配等 | 1.6% | 1.2% | 0.8% | 0.6% |
| 証券投資信託の収益の分配(一般外貨建等証券投資信託の収益の分配を除く) | 0.8% | 0.6% | 0.4% | 0.3% |
| 一般外貨建等証券投資信託の収益の分配 | 0.4% | 0.3% | 0.2% | 0.15% |
■ 調整控除
住民税と所得税では、扶養控除や配偶者控除などの人的控除額に差あるため、同じ収入金額でも、住民税の課税所得は、所得税よりも多くなっています。そのため、平成19年から実施されている税源移譲によって、住民税の税率を5%から10%に引き上げられた結果、所得税の税率を引き下げただけでは、全体的な税負担が増えてしまうことになります。このような税負担を調整するため、所得割額から以下の金額を控除します。
● 合計課税所得金額が200万円以下の場合
次の(1)(2)いずれか少ない金額の5%(市民税3%、県民税2%)
(1) 人的控除額の差の合計額
(2) 合計課税所得金額
● 合計課税所得金額が200万円を超える場合
次の(1)から(2)を控除した金額(5万円未満の場合は、5万円)の5%(市民税3%、県民税2%)
(1) 人的控除額の差の合計額
(2) 合計課税所得金額から200万円を控除した金額
(注)合計課税所得金額とは、所得控除後の課税総所得金額、課税山林所得金額、課税退職所得金額の合計額で、分離課税にかかる課税所得金額は含みません。
(注)合計課税所得金額が2,500万円以下の方のみ適用されます。
■ 住民税の住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)
平成22年度以降については、市町村への住宅ローン控除の申告が不要とされ、控除額の計算方法も変更されました。
所得税から控除しきれなかった分について住民税(所得割)から控除されます。
| 入居時期 | 適用期間 | 控除額の算出方法 |
| ~平成18年12月 | 10年間 |
次の(1)と(2)のいずれか少ない金額を所得割額から控除します。 (1) 前年分の所得税での住宅ローン控除(可能)額のうち、所得税で控除しきれなかった額 (2) 所得税の課税総所得金額、課税退職所得金額および課税山林所得金額の合計額×5%(最高 97,500円) |
|
平成21年1月 |
||
|
平成26年4月
~令和3年12月 (消費税率5%が適用される場合を除く) |
10年間 |
次の(1)と(2)のいずれか少ない金額を所得割額から控除します。 (1) 前年分の所得税での住宅ローン控除(可能)額のうち、所得税で控除しきれなかった額 (2) 所得税の課税総所得金額、課税退職所得金額および課税山林所得金額の合計額×7%(最高 136,500円) |
|
上記期間のうち、 |
13年間 |
次の(1)と(2)のいずれか少ない金額を所得割額から控除します。 ただし、11年目から13年目については、次の(3)か(4)のうちいずれか少ない金額を控除します。 |
※控除割合は、いずれの場合も市民税5分の3、県民税5分の2です。
※前年分の所得税で住宅ローン控除が適用されている場合に限ります。
※平成19年及び平成20年の入居者については、住民税の住宅ローン控除の適用はありません。代わりに所得税の住宅ローン控除適用期間について10年又は15年のいずれかを選択できる特例措置が適用されています。
平成18年末までの入居に係る住宅ローン控除の適用を受けている方については、算出方法が変更されますが、基本的にはどちらの算出方法でも控除額は変わりません。
ただし、課税山林所得を有する場合や、所得税において平均課税の適用を受けている等の場合、従来の算出方法で計算した方が控除額が大きくなる場合があることから、平成18年末までの入居者に限り、市町村に申告書を提出することで従来の算出方法によって控除額を計算することができます。申告書は、市役所税務課にありますので、詳しくはお問い合わせください。
●従来の算出方法
従来の算出方法では、次の(1)と(2)のいずれか少ない金額から(3)の金額を控除した金額を所得割額から控除します(控除割合は、市民税5分の3、県民税5分の2)。
| (1)前年分の所得税での住宅ローン控除(可能)額 または (2)前年分の所得に係る平成18年の税率による所得税額(注) - (3)前年分の所得税額(注) |
●適用を受けるための申告
平成21年度までは、住民税の住宅ローン控除の適用を受けるために市町村に対して申告書の提出が必要でしたが、平成22年度以降は申告書の提出が不要となりました(平成18年末までの入居に係る住宅ローン控除適用者で、従来の算出方法による控除を希望する方のみ、申告書の提出が必要です)。
平成22年度以降は、税務署への確定申告や勤務先での年末調整の際に、所得税の住宅ローン控除を受けた方は、その内容に基づき住民税の住宅ローン控除も適用されます。
■ 寄附金税額控除
◎地方公共団体が条例で指定した寄附金
朝倉市および福岡県で対象となる寄附金は、都道府県・市区町村に対する寄附、福岡県共同募金会及び日本赤十字社福岡支部に対する寄附金のほか、以下のものがあります。
(1)指定寄附金(財務大臣が指定する寄附金)
(2)特定公益増進法人(社会福祉法人や学校法人等)への寄附金
(3)認定特定非営利活動法人(認定NPO法人)への寄附金
(4)認定特定公益信託の信託財産とするための支出(県知事または県教育委員会の所管に属するものに限る)
(5)県が規則で定める法人への寄附金
(注)ただし、(1)から(3)については、県内に主たる事務所を有する法人または団体に対するものに限ります。
●控除額
(寄附金額または総所得金額の30%のいずれか少ない額-2千円)×10%
◎地方公共団体に対する寄附金(いわゆる「ふるさと納税」)
地方公共団体(都道府県・市区町村)に対する寄附金は、2,000円を超える部分の金額について、個人住民税所得割の2割(※)を限度として、翌年度の個人住民税から控除されます。
※平成26年12月31日以前の寄附金については、所得割の1割が限度
具体的な控除額は、下記の(1)(2)で計算した額の合計額となります。
(1)(寄附金額または総所得金額等の30%のいずれか少ない額-2,000円)×10%=基本控除額
(2)(都道府県・市区町村への寄附金額-2,000円)×(下表から求めた割合)=特例控除額
※(2)については、個人住民税の所得割の2割(平成26年12月31日以前の寄附は1割)が限度
| 課税総所得金額から人的控除差調整額(注1)を控除した額 | 割合 |
| 0円以上 195万円以下 | 84.895% |
| 195万円超 330万円以下 | 79.790% |
| 330万円超 695万円以下 | 69.580% |
| 695万円超 900万円以下 | 66.517% |
| 900万円超 1800万円以下 | 56.307% |
| 1800万円超 4000万円以下 | 49.160% |
| 4000万円超 | 44.055% |
| 0円未満(課税山林所得金額及び課税退職所得金額を有しない場合) | 90% |
| 0円未満(課税山林所得金額及び課税退職所得金額を有する場合) | 注2 |
注1 人的控除差調整額とは、所得税と住民税との人的控除額の差の合計額をいいます
住民税と所得税の人的控除の差額の一覧表
注2 課税山林所得を有する場合、その所得金額の1/5の金額を上表の金額区分に当てはめた割合
課税退職所得を有する場合、その所得金額を上表の金額区分に当てはめた割合
どちらにも該当する場合は、いずれか低い割合
○ふるさと納税の個人住民税控除額の計算例
【例1】給与収入400万円(給与所得276万円)、社会保険料控除額50万円の方が寄附金額20,000円のふるさと納税を行った場合(課税標準額1,830,000円、所得税率5%、個人住民税調整控除額2,500円)
(1)基本控除
(20,000円-2,000円)×10%=1,800円
(2)特例控除
(20,000円-2,000円)×84.895%=15,281.1円・・・イ
限度額
(1,830,000円×10%-2,500円)×20%=36,100円・・・ロ
(調整控除後の住民税所得割額の20%)
※平成26年12月31日以前の寄附の場合
(1,830,000円×10%-2,500円)×10%=18,050円
(調整控除後の住民税所得割額の10%)
イ < ロ より、特例控除額=イ
(1)+(2)=1,800円+15,281.1円=17081.1円
住民税からの控除額 17,082円
【例2】給与収入400万円(給与所得276万円)、社会保険料控除額50万円の方が寄附金額50,000円のふるさと納税を行った場合(課税標準額1,830,000円、所得税率5%、個人住民税調整控除額2,500円)
(1)基本控除
(50,000円-2,000円)×10%=4,800円
(2)特例控除
(50,000円-2,000円)×84.895%=40,749.6円・・・イ
限度額
(1,830,000円×10%-2,500円)×20%=36,100円・・・ロ
(調整控除後の住民税所得割額の20%)
※平成26年12月31日以前の寄附の場合
(1,830,000円×10%-2,500円)×10%=18,050円
(調整控除後の住民税所得割額の10%)
イ > ロ より、特例控除額=ロ
(1)+(2)=4,800円+36,100円=40,900円
住民税からの控除額 40,900円
〔関連リンク〕
総務省 ふるさと納税ポータルサイト(ふるさと納税のしくみ)
人的控除額の差額について
人的控除とは、所得税や個人住民税を計算する際に、納税者本人やその家族の個人的な状況に応じて、課税対象となる所得から一定額を差し引く(控除する)制度のことです。
この制度は、扶養する家族がいる人や障害がある人などの事情を考慮し、個々の負担能力に応じた公平な税負担を実現するために設けられています。
所得税や個人住民税の納税額は「課税所得金額×税率」で計算されるため、人的控除を受けることで課税所得が減り、最終的な納税額を少なくすることができます。
人的控除は、年末調整や確定申告を行うことで適用を受けることができます。
なお、所得税と個人住民税では人的控除額に差があるため、個人住民税には「調整控除」という制度が設けられています。
人的控除額の差額の一覧表
| 人的控除額の差 | 人的控除 | ||||||
| 所得税 | 住民税 | ||||||
| 障害者控除 | 普通 | 1万円 | 27万円 | 26万円 | |||
| 特別 | 10万円 | 40万円 | 30万円 | ||||
| 同居特別 | 22万円 | 75万円 | 53万円 | ||||
| ひとり親控除 | 母である者 | 5万円 | 35万円 | 30万円 | |||
| 父である者 | 1万円(※1) | 35万円 | 30万円 | ||||
| 寡婦控除 | 1万円 | 27万円 | 26万円 | ||||
| 勤労学生控除 | 1万円 | 27万円 | 26万円 | ||||
| 配偶者控除 | 一般 | 納税義務者の合計所得 | 900万円以下 | 5万円 | 38万円 | 33万円 | |
| 900万円超950万円以下 | 4万円 | 26万円 | 22万円 | ||||
| 950万円超1,000万円以下 | 2万円 | 13万円 | 11万円 | ||||
| 老人 | 納税義務者の合計所得 | 900万円以下 | 10万円 | 48万円 | 38万円 | ||
| 900万円超950万円以下 | 6万円 | 32万円 | 26万円 | ||||
| 950万円超1,000万円以下 | 3万円 | 16万円 | 13万円 | ||||
| 配偶者特別控除 | 配偶者の合計所得金額が48万円超50万円未満 | 納税義務者の合計所得 | 900万円以下 | 5万円 | 38万円 | 33万円 | |
| 900万円超950万円以下 | 4万円 | 26万円 | 22万円 | ||||
| 950万円超1,000万円以下 | 2万円 | 13万円 | 11万円 | ||||
| 配偶者の合計所得金額が50万円超55万円未満 | 納税義務者の合計所得 | 900万円以下 | 3万円 | 36万円 | 33万円 | ||
| 900万円超950万円以下 | 2万円 | 24万円 | 22万円 | ||||
| 950万円超1,000万円以下 | 1万円 | 12万円 | 11万円 | ||||
| 扶養控除 | 一般 | 5万円 | 38万円 | 33万円 | |||
| 特定 | 18万円 | 63万円 | 45万円 | ||||
| 老人 | 10万円 | 48万円 | 38万円 | ||||
| 同居老親 | 13万円 | 58万円 | 45万円 | ||||
| 基礎控除(合計所得金額が2,500万円以下のみ) | 5万円(※2) | 48万円 | 43万円 | ||||
※上記の表の人的控除額の差の金額は調整控除を求めるために用いる金額ですので、所得税と住民税の実際の控除額の差とは一致しない場合があります。
※1…ひとり親控除(父である者)は控除額の差にかかわらず、一律1万円(旧寡夫相当)となります。
※2…基礎控除は控除額の差にかかわらず、一律5万円となります。
※2…配偶者特別控除に係る人的控除の差額については、配偶者の合計所得金額が55万円以上の場合、実際の控除額の差にかかわらず、調整控除の算出の対象外となります。