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住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置について

更新日:2022年04月01日

 

 平成28年4月1日から令和6年3月31日までに、一定の要件にあてはまる住宅のバリアフリー改修を行うと固定資産税が翌年分に限り減額されます。
 ※省エネ改修に伴う減額とは重複して減額となりますが、新築住宅軽減耐震改修による軽減措置と重複して減額とはなりません。

 

■減額の要件

(1)新築された日から10年以上経過した住宅(賃貸住宅は除く。また、併用住宅では、居住部分の床面積が2分の1以上あること。)であること。
(2)改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
(3)申告時に次のいずれかの方が居住していること。
 ・65歳以上の方(工事を完了する年の翌年の1月1日現在の年齢)
 ・要介護認定又は要支援認定を受けている方
 ・障害者の方
(4)高齢者等の居住の安全性および介助の容易性の向上に資する下記のいずれかの改修工事が行われたものであること。
 ・廊下などの拡幅
 ・階段の勾配緩和
 ・浴室の改良
 ・便所の改良
 ・手すりの取り付け
 ・床の段差の解消
 ・出入口の戸の改良
 ・床表面の滑り止め化
(5)補助金等を除いたバリアフリー改修工事に要した費用の自己負担額が1戸当たり50万円を超えること(国又は地方公共団体からの補助金等をもって充てる部分を除く。)。
(6)工事完了期間が平成28年4月1日から令和6年3月31日であること。

 

■減額される範囲

1戸当り100平方メートルまで(100平方メートル未満の場合は全床面積相当分)
※減額の対象となるのは、改修をされた住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)のみで、
 併用住宅における店舗部分や事務所部分などは減額対象となりません。

 

■減額される税金

 申告をされた翌年の固定資産税を1年間、3分の1減額されます。

 

■申告方法

 工事完了後3ヶ月以内に「バリアフリー改修住宅固定資産税減額申告書」に必要事項を記入し、必要書類を添えて朝倉市役所税務課まで提出してください。
 申告書はダウンロードサービスからダウンロードできます。 

 

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