療養費支給証明書は、子ども医療・重度障害者医療・ひとり親家庭等医療の受給者が、県外の病院等で受診したなど、医療証が使えず自己負担金額を超えて医療費を負担したときの、払い戻しの手続きに必要です。
詳しくは、各公費医療「払い戻しの手続き」のページをご覧ください。
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お問い合わせ先
- 保健福祉部 保険年金課 公費医療係
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- TEL: 0946-28-7560
- FAX: 0946-22-1129
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療養費支給証明書は、子ども医療・重度障害者医療・ひとり親家庭等医療の受給者が、県外の病院等で受診したなど、医療証が使えず自己負担金額を超えて医療費を負担したときの、払い戻しの手続きに必要です。
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