朝倉市ひとり親家庭等医療費支給制度
ひとり親家庭等医療費支給制度は、ひとり親家庭の父母および児童、父母のない児童等が、病気やけがで医療機関等を受診したときの医療費のうち、保険診療による自己負担相当額またはその一部を助成する制度です。
1.制度の概要
〈対象者〉
以下のすべての要件に該当する人が対象になります。
- 朝倉市に住所を有する人(例外あり)
- 健康保険に加入している人
- 生活保護を受けていない人
- 医療費の助成がある施設に入所していない人(児童養護施設等)
- 本人や扶養義務者の所得が、下記の「2.所得制限」内である人
- 18歳到達後の年度末(3月31日)までの間にある児童を監護し、次の1~8のいずれかに該当する人
- 配偶者と離婚し、現に婚姻(事実婚を含む)をしていない人
- 配偶者が死亡し、現に婚姻をしていない人
- 配偶者が身体または精神の障がいにより労働能力を失っている人
- 配偶者の生死が1年以上明らかでない人
- 配偶者から1年以上遺棄されている人
- 配偶者が海外にあるためその扶養を受けることができない人
- 配偶者が法定により1年以上拘禁されている人
- 婚姻によらないで母または父となり、現に婚姻をしていない人
【注意】
- 婚姻には、内縁関係・同居等事実上婚姻関係と同様の事情にある場合も含みます。
〈医療機関等での自己負担額〉
福岡県内の医療機関等を受診されるときは、受付窓口で「マイナ保険証または資格確認書」と「ひとり親家庭等医療証」を提示すれば自己負担(下記参照上限額)までの支払いとなります。
通院 | 800円/月 |
入院 |
500円/日×7日限度 (月最大 500円×7日=3,500円まで) |
【注意】
- 自己負担額は、いずれも一つの医療機関ごと、一ヶ月ごとの金額です。
- 調剤薬局での自己負担はありません。
- 予防接種、文書料、健康診断料、入院中の食事代・部屋代、その他保険診療外の費用については、医療証は使用できません。すべて自己負担となります。
- 学校でのけがや交通事故等による傷病について、他の医療費の助成を受けた場合、医療証は使用できません。
- 県外の医療機関等では医療証が使用できませんので、一旦、保険の窓口負担分をお支払いいただきますが、後日、市役所で差額の払い戻しを申請することができます。詳細については、下記「4.払い戻しの手続き」を参照ください。
- 他の公費(育成医療・養育医療・小児慢性特定疾患等)の受給資格がある人は、他の公費が優先となります。
2.所得制限
本人、扶養義務者、配偶者、父母のいない児童の養育者には所得制限(児童扶養手当準拠)があります。
※扶養義務者とは、同一家屋に居住する父母・祖父母・曾祖父母・兄弟姉妹・子・孫・曾孫などをいいます。
※住民票の世帯を分離していても、同一家屋に居住している場合は、同居とみなします。
〈本人〉
扶養親族等の数 |
所得額 |
収入目安 (給与収入に限る) |
0人 |
2,080,000円 |
3,343,000円 |
1人 |
2,460,000円 |
3,850,000円 |
2人 |
2,840,000円 |
4,325,000円 |
3人 |
3,220,000円 |
4,800,000円 |
以降1人につき |
380,000円加算 |
〈本人以外〉
扶養親族等の数 |
所得額 |
収入目安 (給与収入に限る) |
0人 |
2,360,000円 |
3,725,000円 |
1人 |
2,740,000円 |
4,200,000円 |
2人 |
3,120,000円 |
4,675,000円 |
3人 |
3,500,000円 |
5,150,000円 |
以降1人につき |
380,000円加算 |
【注意】
- 申請の前年(1~9月申請の人は前々年)の所得を適用します。
- 扶養親族等の状況によって、別途加算や控除があります。
- 所得制限表内の収入目安は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。詳しくはお尋ねください。
3.助成を受けるための手続き
〈申請手続きに必要なもの〉
- 申請者及び対象児童の健康保険の内容が確認できるもの(資格確認書、資格情報のお知らせ等)
- 申請者及び対象児童の戸籍謄本(発行から3ヶ月以内で、離婚日が記載されたもの)
- 本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)
【注意】
- ひとり親家庭等医療の認定について、詳しい生活実態をお尋ねすることがあります。必ず本人がおいでください。
- 状況により必要な書類が異なります。窓口で申立書を書いていただき、必要な書類を確定します。
- 受給事由が生じた日の月末までに申請すれば、受給事由を満たすこととなった日から適用になります。また、受給事由が生じた日の翌月以降の申請になると、申請月の初日からの適用になります。
〈届出が必要なとき〉
以下に該当したときは、届出が必要です。
届出が必要なとき |
必要なもの【注意】 |
健康保険の内容が変わったとき |
資格確認書もしくは資格情報のお知らせ |
同居する人に変更があったとき |
医療証
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婚姻したとき (同居や生活の援助など事実婚も含む) |
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子を監護しなくなったとき (子が施設入所となったなど) |
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住所が変わったとき |
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生活保護を受けるようになったとき |
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交通事故等の第三者の行為により医療機関等を受診したとき |
必要なものは内容によって異なります。 詳しくはお問い合わせください。
|
その他すでに届け出ている内容に変更があったとき |
【注意】
- 上記のものに加えて、本人確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証等)が必要です。
- 婚姻や転出等により資格を喪失した状態で医療証を使用すると、喪失した日に遡って助成された医療費を返還していただく必要がありますのでご注意ください。
- ひとり親家庭等医療の受給資格を喪失した場合、子どもは15歳到達後の年度末(3月31日)まで、子ども医療の申請をすることができます。
4.払い戻しの手続き
福岡県外の医療機関等では、「ひとり親家庭等医療証」が使用できません。医療証に記載された一部自己負担金額を超える支払いをされた際は、診療月の翌月以降に市役所で払い戻しの手続きを行ってください。手続きに必要なものは以下のとおりです。
〈払い戻しの手続きに必要なもの〉
- 病院、薬局の領収書(原本)
- 資格確認書もしくは資格情報のお知らせ
- ひとり親家庭等医療証
- 振込先口座がわかるもの
- 朝倉市国民健康保険以外の人は「療養費支給証明書」
※治療用装具や治療用眼鏡を作った場合は、療養費支給証明書に代わり、保険者からの支給決定通知書でも構いません。
【注意】
- 療養費支給証明書の様式は市役所及び各支所の窓口にあります。また、朝倉市のホームページからダウンロードすることもできます。
- 払い戻しの手続き後、お振込みまで数か月かかる場合があります。
- 治療用補装具や治療用眼鏡も、払い戻しの対象となります。上記のものに加えて、見積書、請求書、医師が治療に必要と認める証明(医証・装具の意見書・指示書等)が必要です。
5.更新
〈1年に1回更新があります〉
ひとり親家庭等医療証は、10月1日から翌年9月30日までを1年間のサイクルとして交付しており、毎年更新の手続きをしていただく必要があります。
8月上旬までには更新の案内を送付しますので、必要書類を揃え受給者ご本人がお手続きください。
更新の手続きをしないまま、有効期限を過ぎると受給資格を失いますのでご注意ください。
その他、不明な点はお問い合わせください。