農作物の育成もしくは農地の利用増進のため、耕作者が2a(200平方メートル)未満の農地を農業用施設として利用する場合には、あらかじめ農業用施設設置のための届出が必要です。なお、農用地区域内の農地については、農業用施設用地とするための用途区分の変更手続きが必要です。用途区分の変更手続きについては、農業振興課へお尋ねください。
また、次のような場合には農地転用の許可が必要になります。農用地区域内の農地については、上記と同様に用途区分の変更手続きが必要です。
1 農業用施設の敷地が2a(200平方メートル)以上の場合