農業用施設
農作物の育成もしくは農地の利用増進のため、耕作者が2a(200㎡)未満の農地を農業用施設として利用する場合には、あらかじめ農業用施設設置のための届出が必要です。なお、農用地区域内の農地については、農業用施設用地とするための用途区分の変更手続きが必要です。用途区分の変更手続きについては、農業振興課へお尋ねください。
また、次のような場合には農地転用の許可が必要になります。農用地区域内の農地については、上記と同様に用途区分の変更手続きが必要です。
1 農業用施設の敷地が2a(200㎡)以上の場合
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- 必要書類一覧_農業用施設(200㎡未満施設)届出(103KB)(PDF文書)
- 農地法施行規則32条第1項届出書(56KB)(PDF文書)
- 資金計画書(55KB)(PDF文書)
- 水利関係承諾書(55KB)(PDF文書)
- 雨水・排水に関する誓約書(86KB)(PDF文書)
- 被害防除計画書(68KB)(PDF文書)
- 事業計画書(82KB)(PDF文書)
- 農地転用許可申請に関する調書(100KB)(PDF文書)
- 同意書(農業用施設200㎡未満)(69KB)(PDF文書)
- 進捗状況報告書(62KB)(PDF文書)
添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。詳しくはこちらをご覧ください。
- お問い合わせ
- 農業委員会事務局
- 電話番号 : 0946-52-1896
- ファックス番号 : 0946-52-1510
- メールアドレス : noui@city.asakura.lg.jp
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