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朝倉市農業委員会

農業委員会は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)により、市町村に設置される行政委員会で、農地に関わる権利の設定や所有権の移転等を許可し、また農地を農地以外に使うことに対し、適当か否かを意見具申するための審査を行う議決機関です。

農業者の代表者として、農地の利用関係の調整、利用の確保に関することなど情報提供も併せた業務を持ち、さらには行政庁に対し、建議することができる機関でもあります。