個人住民税は、所得税が課税されない方についても、一定額以上の所得があれば、課税されます。
例)
給与収入 100万円(=所得45万円)で、扶養・その他の控除額なしの場合、所得税の計算では、基礎控除(48万円)により所得税額は0円ですが、市県民税は均等割が課税されます。
※上記例は、令和7年度以前の個人住民税の場合です。
※令和8年度分課税から、給与所得控除が55万円から65万円へ引き上げられます。
また、個人住民税は所得税よりも各所得控除額が小さいため、同じ控除の適用を受けた場合、所得金額から所得控除を差し引いた残額が、所得税では0円となり課税されない場合でも、個人住民税では課税対象所得が生じ、課税される場合があります。