国有財産として位置づけられていた法定外公共物(里道・水路)で機能を有するものは、地方分権により市町村で管理を行っています。
道路や河川と同様に個人の所有物ではなく、公共性の高いもので、これらを敷地内への橋かけや排水等で使用する場合は、許可を受ける必要があります。
使用する場合は、市役所(建設課)の許可を受けてください。
また、占用物件によっては占用料が必要です。詳しくは建設課にお尋ねください。
なお、申請にあたっては、事前協議が必要です。
ここから本文です。
国有財産として位置づけられていた法定外公共物(里道・水路)で機能を有するものは、地方分権により市町村で管理を行っています。
道路や河川と同様に個人の所有物ではなく、公共性の高いもので、これらを敷地内への橋かけや排水等で使用する場合は、許可を受ける必要があります。
使用する場合は、市役所(建設課)の許可を受けてください。
また、占用物件によっては占用料が必要です。詳しくは建設課にお尋ねください。
なお、申請にあたっては、事前協議が必要です。