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里道・水路の使用(占用)について

登録日:2019年09月10日

国有財産として位置づけられていた法定外公共物(里道・水路)で機能を有するものは、地方分権により市町村で管理を行っています。

道路や河川と同様に個人の所有物ではなく、公共性の高いもので、これらを敷地内への橋かけや排水等で使用する場合は、許可を受ける必要があります。
使用する場合は、市役所(建設課)の許可を受けてください。
また、占用物件によっては占用料が必要です。詳しくは建設課にお尋ねください。

なお、申請にあたっては、事前協議が必要です。
 

 

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