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屋外広告物の掲示について

登録日:2021年02月12日

 美しい街づくりの一環として、屋外広告物を正しく表示するためのルールとなる屋外広告物条例(福岡県条例)が定められています。

 屋外広告物は、情報化時代において、様々な情報を提供するうえで効果的な手段となりますが、無秩序に掲示することで、街の景観が損なわれ、周辺住民に害を及ぼすことも心配されます。そこで、地域の美観を維持するため、広告物を適切に規制しています。

「屋外広告物」とは、屋外にいる不特定多数の公衆に対し、常時または一定の期間継続して表示させる看板、立看板、はり紙、はり札、広告板、広告塔、ネオンサイン等をいいます。

屋外広告物の規制

禁止物件:次の物件には、広告物は表示できません。

 ・橋りょう、トンネル、分離帯

 ・古墳、墓地

 ・街路樹、路傍樹、保存樹

 ・銅像、記念碑

 ・公衆電話ボックス、公衆便所、郵便ポスト

 ・信号機、道路標識、カーブミラー、道路の防護柵

 ・街路灯、電柱(はり紙、はり札、立看板のみ禁止) など

許可地域:次の地域・場所で広告物を表示するためには許可が必要です。

 ・市の区域

 ・都市計画法の規定により定められた風致地区

 ・文化財保護法により指定された国指定の史跡、名勝天然記念物の地域

 ・森林法により指定された風致保安林

 ・国・公共団体が管理する公園・緑地・運動場

 ・国・公共団体の官公署・学校

 ・その他鉄道、軌道から展望することを目的とした広告物を設置するときは許可が必要です。

適用除外:次のような広告物は規制がかかりません。

 ・他の法令により表示されているもの(道路法による道路標識の設置、建設業法による建設現場などへの標識の表示、公職選挙法による選挙のために使用する文書図書など)

 ・自家用広告物

 ・公益上必要な施設や物件に表示するもの

「自家用広告物」とは、自己の氏名、店名、商品名、営業の内容を表示するため、自己の住所、事業所又は営業所に設置する広告物とし、あくまでも自己の店頭に掲出される広告物で、表示面積の合計が15平方メートル以内のもの。

管理者の設置と自主点検結果報告書等の提出

 広告物(簡易な広告物を除く)を設置した人は、屋外広告物管理者(屋外広告士又は12級建築士)を設置しなければなりません。また、継続して許可を受けようとする際(更新時)は、現況写真、自主点検結果報告書、資格証明書(屋外広告士又は12級建築士)の写しを準備し手続きを行います。

・屋外広告物許可申請手続き

1 申請書の作成

 ・表示する場所が禁止地域や禁止物件でないことを確認する。

 ・許可地域であることを確認し、広告物の種類ごとに大きさや高さなど基準を満たしていることを確認。

2 許可申請

 ・申請書に形状、寸法、構造に関する仕様書、図面、付近見取り図を添付する。

 ・広告物の設置場所が自己の所有地、管理地でない場合は、所有者、管理者からの設置承諾書を添付する。

3 許可

 ・許可書の条件を守る。

 ・広告物に交付された許可書(シール)を貼り付ける。

 ・許可を受けた広告物の内容変更、改造、移転するときは、あらためて許可を受ける。

4 その後の届事項

 ・広告物の設置工事が完了したら、完了届を提出する。

 ・屋外広告物管理者または屋外広告物設置者の住所、氏名に変更があったときは、変更届を提出する。

5 許可の取り消し等

 ・許可にあたり虚偽申請等があったときは許可を取り消す。

 ・条例、規則などに違反したときは、改修、移転、除却、その他必要な措置を命ずる。

6 許可期間の満了

 ・許可期間が満了した時は、10日以内に広告物を除却する。(許可取消の場合も同じ)

 ・許可期間満了後、更に広告物を表示するときは、許可期間満了の10日前までに更新手続きを行う。

7 罰則

 ・条例、規則などの違反に対し、罰金が科せられることがある。

●罰則

 条例に違反した広告物を表示したり、許可を受けずに広告物を表示したり、許可期間を過ぎても除去しなかったとき、またはこれらの是正命令に違反したとき、その他条例に違反したときは、50万円あるいは30万円以下の罰金に処せられることがあります。

 

 福岡県屋外広告物条例などについて、詳しくはこちらをご覧ください。
 www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/0607030okugaikoukokubutu.html

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