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工場立地法

登録日:2018年12月26日

 工場立地法(昭和34年法律第24号)は、工場立地が周辺地域の環境との調和を図りつつ適正に行われることを目的として、工場の新設・変更の際に事前に届出を行うことを義務つけています。
 この際、生産施設、緑地、環境施設の面積は一定の規制を受けます。

  ※各市への権限委譲に伴い平成24年4月1日以降は、政令指定都市以外の市に所在する工場は、各市へ届出る必要があります。
 
1.法の対象となる工場
 次の2つの要件を満たす工場(「特定工場」という。)が対象となります。
(1)業種の要件
 製造業(物品の加工業を含む)、電気供給業(水力発電所、地熱発電所、太陽光発電所を除く)、ガス供給業、熱供給業
(2)規模の要件
 敷地面積9,000平方メートル以上または建築物の建築面積の合計3,000平方メートル以上
 2.届出
  工場の新設や、既に届け出ている工場の変更を行う場合は、工事着工の90日前までに所定の書類を届出なければなりません。
 届出内容が適当であると認められる場合は、10日に短縮することができます。
(書類の不備等により審査に10日以上時間を要する場合もありますので事前にご相談ください。)
 3.準則(規制内容)
生産施設面積
敷地面積の30~65%以内
緑地面積
敷地面積の20%以上
環境施設面積
敷地面積の25%以上
 ※環境施設は、敷地の周辺部に15%以上配置しなければなりません。
 ※既存工場(法が施行された昭和49年6月28日以前に設置された工場)には特例措置があります。
 4.届出先
朝倉市役所農林商工部商工観光課商工労働係
電話:0946(28)7862 (直通)
FAX:0946(52)1510
 5.工場立地法届出の手引き
 下記ダウンロードをご参照ください。
 6.届出様式
 下記ダウンロードをご参照ください。
 

 

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