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犬の登録・予防接種などについて

登録日:2011年03月21日

【狂犬病予防法】

 生後91日以上の犬は「一生涯に1度の登録」と「年に1回の狂犬病予防注射」が狂犬病予防法で義務付けられています。
 狂犬病は全ての温血動物が感染し、人にも感染するウイルス性疾患です。人が感染した動物に咬まれる等して、いったん発症すれば、ほぼ100%死に至る恐ろしい伝染病です。
日本国内では、昭和32年以降発生がありませんが、世界各国では、今日でも発生が報告されており、平成18年に36年ぶりに人の輸入感染症例が発生しています。
万一、狂犬病が日本国内で発生した場合、飼い犬から人へと伝染していくのを防ぐために、登録と年1回の予防注射が狂犬病予防法で義務付けられているのです。

■犬の登録【犬の一生涯に1度】

・犬を飼い始めてから30日以内に市長へ犬の登録を申請しなければなりません。

朝倉市において令和5年4月1日から犬の登録手続きが一部変更になりました。

1.マイクロチップを装着している場合

(1)マイクロチップを装着し、(2)飼い主情報を環境省のシステム「犬と猫のマイクロチップ情報登録」に登録された犬は、(1)(2)をもって朝倉市での狂犬病予防法上の犬の登録申請を行ったとみなし、装着されたマイクロチップが鑑札とみなされるため、市の窓口での手続きが不要になりました。

※環境省のシステムは「犬と猫のマイクロチップ登録制度について」にリンクを添付していますので、そこから手続きが可能です。

2.マイクロチップを装着していない場合

従来どおり市窓口での手続きが必要です。

・登録手数料:1頭 3,000円(鑑札交付)
・受付期間:開庁時間内随時
・届出場所:市環境課環境係 市内各集団注射会場(4月、5月)でも申請可能です。

■狂犬病予防注射【年に1回】及び済票の交付について

市で委託している動物病院または市環境課窓口で注射済票の交付を行っております。委託をしていない動物病院で注射を実施された場合は、

市環境課窓口で注射済票の交付が可能ですので、接種証明書をご持参ください。

・注射済票交付手数料:1頭 550円
・接種場所:集団注射会場(4月、5月)及び各動物病院(料金については、各動物病院にお問い合わせください。)
・集団注射の会場や日時は市広報や通知書でお知らせします。
・注射の際は、首輪をしっかり締めて、犬を管理できる人が連れてきてください。
・犬が病気の時や妊娠・授乳中の場合、注射は受け付けられません。

■ふん尿の処理等

・飼い犬のふんの処理は、多くの法規にて飼い主に義務付けられています。散歩中に飼い犬がふんをした場合は、必ず飼い主がその場で拾い、自宅に持ち帰りましょう。
・市民の皆さんから多くの苦情が寄せられています。飼い主の皆さんはペットの行動に責任を持ち、他人に迷惑をかけないよう飼育しましょう。
・犬の放し飼いは、禁止されています。

■鑑札や注射済票の紛失などに伴う再交付について

・鑑札再交付手数料:1,600円
・注射済票再交付手数料:340円
・受付期間:開庁時間内随時
・届出場所:市環境課環境係

※再交付事務は、集団注射会場では受け付けることができませんのご注意ください。

■犬の登録内容の変更

・犬の飼い主の氏名や住所などの登録内容が変更となった場合、飼い主は30日以内に変更届を提出しなければなりません。

各手続きについては以下のとおりです。

・所有者変更

・犬の住所変更

・犬の死亡

1.マイクロチップを装着している場合

環境省のシステムにて登録内容の変更を行ってください。

※所有者変更登録の場合は手数料<300円/件(オンライン申請)、1000円/件(紙申請)>がかかります。

2.マイクロチップを装着していない場合

従来どおり市窓口での手続きが必要です。

・受付期間:開庁時間内随時
・届出場所:市環境課環境係

 ※死亡の場合は手続き時に登録鑑札、狂犬病予防注射済票を返納してください。
 ※料金はかかりません。また、市外に転出される場合は、鑑札を添えて新住所地の市町村役場に届出をお願いします。

■どうしても犬・猫を飼えなくなった場合

動物は可能な限り終生飼養しなければなりません。やむを得ず飼えなくなった場合は、新しい飼主を見つけましょう。動物を捨てることは「動物の愛護及び管理に関する法律」で禁止されています。不幸な命を増やさないためにも、子犬・子猫を望まない場合は、不妊・去勢手術を受けましょう。

・責任を持って、新しい飼い主を探すよう努めてください。
・新しい飼い主が見つからないときは、北筑後保健福祉環境事務所にご相談ください。

■死体

・犬猫の死体は、市環境課にて、1頭 4,080円で受け付けます。遺骨の返却等は行っておりません。
・民間の動物霊園などで埋火葬を希望する場合は、電話帳などでお調べの上依頼してください。
・道路などの公共施設に野良犬や野良猫及びその他の動物の死骸がある場合は、詳しい場所を下記までご連絡ください。

1.国道及び県道上は、朝倉県土整備事務所(TEL:0946-22-4182)
2.上記以外の道路上や公園などの場合は、市役所環境課

■野良犬

・野犬については、北筑後保健福祉環境事務所へお問い合わせください。 

■上記関連のお問い合わせ

福岡県北筑後保健福祉環境事務所 保健衛生課 0946-22-2741
環境課 0946-22-1111 (直通)



下記ダウンロードから、届出様式が入手できます。

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