特定個人情報保護評価とは
〇マイナンバー制度は、行政の効率化を図り、国民にとって利便性の高い、公平・公正な社会を実施する社会基盤として導入されるものです。一方で、番号制度導入に伴い、個人のプライバシー等の権利利益等の保護の観点からは、個人情報が漏えいするのではないか、不正利用により被害を負うのではないか、国家により個人情報が一元管理されるのではないかといった懸念が示されてきました。
〇特定個人情報保護評価は、それらの懸念を踏まえた制度上の保護措置の一つであり、マイナンバーを含む個人情報ファイル(特定個人情報ファイル)を保有しようとするまたは保有する行政機関等が、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で特定個人情報の漏えい、その他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講じていることを、「特定個人情報保護評価書」により宣言するものです。
〇評価の対象は、特定個人情報ファイルを取り扱う事務となっており、事務の対象者数、事務において特定個人情報を取り扱う職員等の数等によって基礎項目評価・重点項目評価・全項目評価の区分に分けられます。ただし、評価の実施が義務付けられない事務もあります。
※特定個人情報保護評価の詳しいことについては、個人情報保護委員会ウェブサイトをご覧ください。
特定個人情報保護評価書の公表
特定個人情報保護評価書は、ホームページ等で公表することが義務付けられています。
朝倉市の特定個人情報保護評価書は、個人情報保護委員会ウェブサイトにて公表しています。