お知らせ
・ 税や社会保障の一部手続きで添付書類を省略できます。
・ 個人番号カード交付申請書を郵送する際に必要な返信用封筒について
・ マイナポータルでご自宅のパソコンやスマートフォンから、オンラインで各種申請等の手続ができる場合があります。
※マイナンバー制度に関する最新情報、詳しい資料等は、内閣官房ホームページ「社会保障・税番号制度」(外部リンク)をご覧ください。
マイナンバーとは
マイナンバー(社会保障・税番号)は、住民票を有する全ての方に付された 1人1つの12桁 の番号です。 平成27年11月~12月頃に、マイナンバーを記載した「通知カード」を簡易書留でお届けしています。 マイナンバーは、漏えいや不正使用のおそれがある時を除き一生変更されませんので、 大切に保管してください。 |
マイナンバー制度とは
マイナンバーを使って効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するための制度です。
マイナンバーは、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平・公正な社会を実現する社会的なしくみで、期待される効果としては、大きく3つあげられます。
行政機関や地方公共団体などで様々な情報の照合や入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。複数の業務の間で連携が進み、手続きが正確でスムーズになります。 | 添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、負担が軽減されます。行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ったりできます。 | 所得や行政サービスの受給状況を把握しやすくなり、負担を不正に免れれたり、給付を不正に受けたりすることを防止するほか、本当に困っている方にきめ細やかな支援を行うことができます。 |
マイナンバーが必要な手続
平成28年1月から、社会保障・税・災害対策の分野でマイナンバーが必要になりました。 マイナンバーは、法律で定められた手続にしか利用できません。 例えば、次のような場面で利用することになります。 ・年金を受給しようとするときに年金事務所にマイナンバーを提示 ・健康保険を受給しようとするときに健康保険組合にマイナンバーを提示 ・毎年6月に児童手当の現況届を出すときにマイナンバーを提示 ・所得税の確定申告をするときに税務署にマイナンバーを提示 ・税や社会保障の手続で勤務先や金融機関にマイナンバーを提示 |
マイナンバーを含む個人情報の保護
・法律で定められた目的以外でマイナンバーを利用したり、他人に提供したりすることはできません。
・他人のマイナンバーを不正に入手したり、正当な理由なく提供したりすると処罰されることがあります。
・法律に定めがあるのもを除き、マイナンバーを含む個人情報の収集・管理は禁止されます。
・マイナンバーを含む個人情報は一元管理せず、従来通り、年金の情報は年金事務所、税の情報は税務署といったように分散管理します。
・地方公共団体等は、マイナンバーを含む個人情報(特定個人情報)を保有する前に特定個人情報保護評価の実施が義務付けれらます。
特定個人情報保護評価とは、保有する特定個人情報の漏えい等のリスクを分析し、適切な保護措置を講じているか事前に評価・公表するものです。
・市が行う特定個人情報保護評価については、評価の対象事務毎に特定個人情報保護評価のページで評価書の公表を行います。
事業者のみなさまも、マイナンバーを取り扱います。
・平成28年1月以降、税や社会保障の手続で従業員などのマイナンバーを記載する必要があります。 |
お問い合わせ
[マイナンバー制度全般]
・マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178(無料)
平日9:30~20:00、土日祝9:30~17:30(年末年始12月29日~1月3日を除く)
※一部IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合(有料) 050-3816-9405
※英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語対応フリーダイヤル 0120-0178-26
[通知カードや個人番号カード]
・市市民課 0946-22-1111(内線61-136、61-137)
平日9:30~17:15(年末年始12月29日~1月3日を除く)