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朝倉市におけるマイナンバーの独自利用事務

登録日:2017年03月27日

独自利用事務とは

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 番号法第9条第2項では、番号法(行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)に規定されている社会保障・税・災害対策以外の事務であって、各地方公共団体が番号法第9条第2項に基づき条例で定めた事務においても、独自にマイナンバーを利用できることを定めています。
 この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、番号法第19条第8号により情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。

独自利用事務の情報連携にかかる届出について

 朝倉市の独自利用事務のうち、情報連携を行う事務については、個人情報保護委員会に届出を行っており(番号法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1号に基づく届出)、それぞれ承認がなされています。

 朝倉市の独自利用事務は、以下のとおりです。

執行機関 届出番号 事務名 事務の根拠規範
朝倉市長 1 朝倉市ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例(平成18年朝倉市条例第132号)によるひとり親家庭等医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの 朝倉市ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例(平成18年朝倉市条例第132号)
朝倉市ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例施行規則(平成18年朝倉市規則第79号)
朝倉市長 2 朝倉市子ども医療費の支給に関する条例(平成18年朝倉市条例133号)による子ども医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの 朝倉市子ども医療費の支給に関する条例(平成18年朝倉市条例第133号)
朝倉市子ども医療費の支給に関する条例施行規則(平成18年朝倉市規則第80号)
朝倉市長 3 朝倉市重度障害者医療費の支給に関する条例(平成18年朝倉市条例第135号)による重度障害者医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの 朝倉市重度障害者医療費の支給に関する条例(平成18年朝倉市条例第135号)
朝倉市重度障害者医療費の支給に関する条例施行規則(平成18年朝倉市規則第88号)
朝倉市
教育委員会
1 就学困難と認められる児童生徒の保護者に対する必要な援助に関する事務であって規則で定めるもの 朝倉市児童生徒就学援助規則(平成28年教育委員会規則第5号)

 

 この届出に関する資料は、下記のダウンロードリンクよりご覧いただけます。(PDFファイルが開きます。)
※届出書とは、独自利用において他の地方公共団体等との情報連携を行う際に、国の第三者機関である個人情報保護委員会に提出する書類です。

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