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補助事業の内容
就農後すぐは収入が少なく、農業を行っていくうえでの経費が多くかかり、新規就農者の負担になります。そこで朝倉市に新規就農した方を対象に、就農に係る経費の一部を補助します。
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補助対象新規就農者
○市内に在住し、主に市内の農地で生産を行う、就農3年以内の新規就農者
○朝倉市において青年等就農計画の認定を受けた新規就農者(認定新規就農者)
○朝倉地域担い手・産地育成協議会が運営する農業経営者育成教育機関で実施する農業研修を履修した新規就農者
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補助対象経費
農業機械、農業施設、種苗、肥料、農薬等の購入費用
※販売手数料などは対象外になります。
補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内、上限30万円
また、他の機関で同様の補助を受けている経費については、対象になりません。(ただし、領収書や支払った内容が分かる書類によって、明確に補助対象経費を分けることができる場合は、この限りではありません。)
※事業の申請を希望する場合、補助対象経費の領収書または支払った内容がわかる書類が必要になります。お持ちでない場合、補助対象にならない場合がありますので、ご注意下さい。