農業経営基盤強化促進法第14条の4により申請のあった青年等就農計画認定申請書について、当市の農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想(以下「基本構想」という。)に照らして適切であることが認められた場合、認定新規就農者になります。
地域農業の担い手として、将来(農業経営開始から5年後)の農業経営の発展の目標(農地の集約、資金の活用、補助事業の申請)を明らかにして、目標達成のための各種事業の活用を検討している新規就農者の方は、認定新規就農者になることを推進しています。
1 基本構想による認定基準
基本構想には、新たに農業経営を営もうとする青年等が目標とすべき経営指標として「目標年間所得」、「目標年間総労働時間」を定めています。
目 標 年 間 所 得 :主たる従事者1人当たり250万円程度
目標年間総労働時間:主たる従事者1人当たり年間150日以上かつ1,200時間以上
目標所得は、年間総労働時間の水準を達成しつつ、農業経営開始から5年後には農業で生計が成り立つものとして設定しています。
また、基本構想には営農類型ごとに面積規模などの経営指標も定めています。
(参考)年間所得とは、農業収入から経費・控除額などを差し引いた金額になります。
2 認定新規就農者のメリット
認定新規就農者になることで、補助事業の活用、新規就農者向けの融資を受けることができます。
・農業次世代人材投資資金
・朝倉市新規就農者営農支援補助金
・青年等就農資金
※補助事業の申請には条件があります。
3 青年等就農計画認定申請書の作成
新規就農相談会において、就農計画・経営計画を話し合い、申請書の作成を行っていきます。
作成までに相談会を複数回行うことになります。作成にかかる期間として2ヵ月程度必要になります。
経営を始める前にご相談いただくようお願いします。
また、申請書の作成後、審査を行い、計画の達成が確実であると認められると認定新規就農者になります。