事業概要
農業従事者の高齢化が急速に進展する中、次世代を担う農業者となることを志向する新規就農者に対して、就農直後の経営確立のために補助金を交付します。交付対象期間は経営開始後3年間です。
※経営を開始しているとみなすもの(基本的に以下の3点で判断します)
・農地を取得(所有・借用)したとき
・主となる生産資材等を自身の名義で購入したとき
・自身の名義で出荷・販売を行ったとき
ただし、開業届を提出している場合は、開業届に記載の開始日が最優先されます。
事業対象者
○経営開始時の年齢が原則50歳未満で、次世代を担う農業者となることについて強い意欲を有している者
○青年等就農計画の認定を受けた者(認定新規就農者)
○農地の所有権又は利用権を交付対象者が有していること
○主要な農業機械・施設を交付対象者が所有又は借用していること
○生産物、生産資材等を交付対象者の名義で出荷・取引していること
○交付対象者の農産物等の売上げや経費等の支出などの経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理していること
○農業経営に関する主宰権を有していること
○前年の世帯全体の所得が600万円以下であること など
※交付要件を満たした時点から最長で3年間交付が可能になります。
補助金額
月12.5万円(年間最大150万円)
※前年の世帯全体の所得が600万円を超えた場合、交付が中止になります。
その他にも交付が中止になる場合があります。
申請手続き
就農相談をとおして青年等就農計画の作成を行っていきます。併せて経営開始資金の申請を希望する新規就農者には、交付要件を満たしていることの確認書類の提出をお願いします。
※本事業は国庫事業になっており、就農状況の報告を逐一行ってもらっています。
交付要件を満たさなくなった場合など補助金の返還が発生する場合があります。
詳細については、朝倉市農業振興課新規就農担当までご連絡ください。