1.先端設備等導入計画の概要
中小企業等が、計画期間内に、労働生産性を一定程度向上させるため、先端設備等を導入する計画を策定し、その計画が朝倉市の「導入促進基本計画」等に合致する場合に認定を受けることができます。
計画の認定を受けた場合は、固定資産税の特例(一定の要件を満たした場合)などの支援措置を活用することができます。
令和3年6月16日より、本計画の根拠法が生産性向上特別措置法から中小企業等経営強化法に移管されました。
令和5年度税制改正において、これまでの税制は廃止されました。中小企業の前向きな投資や賃上げを後押しするため、計画で賃上げ表明を行うことにより、より有利な特例率・期間が適用される税制が新設されました。
2.先端設備等導入計画の申請手続き
先端設備等導入計画策定の手引き(中小企業庁)をご覧いただき、申請の流れや書類の記載方法を確認してください。
申請時必要書類(紙)を郵送または持参により申請してください。提出された書類は、お返しできませんので、提出資料の写し等は、手元に保管してください。
【様式等】
(1)申請に必要な書類
1 【様式第22】先端設備等導入計画に係る認定申請書(Word文書/27KB)(Word文書/26KB)
2 先端設備等導入計画に関する確認書(Word文書/22KB) ※認定支援機関に作成を依頼してください。
(税制措置の対象となる設備を含む場合)
3 先端設備等に係る投資計画に関する確認書(Word文書/34KB) ※認定支援機関に作成を依頼してください。
*固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は下記4及び5も必要です。
4 リース契約見積書(写し)
5 (公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)
(賃上げ方針を表明する(固定資産税の1/3軽減を受けたい)場合)
6 従業員への賃上げ方針を表明したことを証する書面(Word文書/20KB)
(2)認定書の郵送を希望する場合
7 返信用封筒(A4の認定書を折らずに返送可能なもの。返信用の宛先を記載し、切手を貼付してください。)
3.計画内容の変更申請手続き
認定を受けた中小企業等は、当該認定に係る「先端設備等導入計画」を変更しようとするとき(設備の追加取得等)は、朝倉市の変更認定を受けなければなりません。
なお、設備の取得金額・資金調達額の若干の変更、法人の代表者の変更等、認定基準に照らし、認定を受けた「先端設備等導入計画書」の趣旨を変えないような軽微な変更は、変更申請は不要です。
【様式等】
(1)申請に必要な書類
1 【様式第23】先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(Word文書/24KB)(Word文書/24KB)
2 【参考様式3】先端設備等導入計画の変更認定申請に係る添付資料(Word文書/22KB)
3 先端設備等導入計画に関する確認書(Word文書/22KB) ※認定支援機関に作成を依頼してください。
4 前回認定を受けた先端設備等導入計画書(認定書を含む)の写し
(税制措置の対象となる設備を含む場合)
5 先端設備等に係る投資計画に関する確認書(Word文書/34KB) ※認定支援機関に作成を依頼してください。
*固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は下記6及び7も必要です。
6 リース契約見積書(写し)
7 (公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)
(2)認定書の郵送を希望する場合
8 返信用封筒(A4の認定書を折らずに返送可能なもの。返信用の宛先を記載し、切手を貼付してください。)
4.申請先・お問い合わせ先
朝倉市農林商工部商工観光課商工労働係
〒838-1398 福岡県朝倉市宮野2046番地1
電話:0946-28-7862 FAX:0946-52-1510
メール:syoukou@city.asakura.lg.jp