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5-13介護サービス事業者の事故報告について

登録日:2021年06月28日

 介護サービス事業者において、利用者に対するサービスの提供により生じた事故について、市町村(保険者)への事故報告が必要です。事故が発生した場合は、速やかに、遅くとも5日以内に介護サービス課へ事故報告書を提出してください。なお、提出方法については、電子メール、窓口(本庁介護サービス課)、又は郵送にてお受けします。(可能であれば、電子メールでの提出を推奨します。)

●提出書類 (1)介護サービスに係る事故報告書 ※鑑文、印鑑等は必要ありません。

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