過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う固定資産税の課税免除について |
過疎地域の産業の振興を促進するため、その事業の用に供する家屋若しくは償却資産又はこれらの敷地である土地
を取得した場合は、「朝倉市過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う固定資産税の課税免除に
関する条例」に基づき、固定資産税の課税免除が受けられます。
対象区域 |
杷木地域 ・ 朝倉地域
対象となる資産 |
1.製造業、旅館業(下宿業を除く)、農林水産物等販売業、情報サービス業等(情報サービス業、有線放送業、
インターネット付随サービス業、通信販売又は市場調査の業務に係る事業)、の用に供する資産であること。
2.対象となる要件
業種 |
事業者 |
対象となる設備投資 |
取得価額※ |
・製造業 ・旅館業 |
資本金5,000万円以下の法人若しくは個人事業主 |
取得又は製作若しくは建設(建物及びその附属設備の場合は、増築、改築、修繕又は模様替えのための工事による取得又は建設を含む) |
500万円以上 |
資本金5,000万円超 |
新設、増設のみ |
1,000万円以上 |
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資本金1億円超の法人 |
新設、増設のみ |
2,000万円以上 |
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・情報サービス業等 ・農林水産物等販売業 |
資本金5,000万円以下の法人若しくは個人事業主 |
取得又は製作若しくは建設(建物及びその附属設備の場合は、増築、改築、修繕又は模様替えのための工事による取得又は建設を含む) |
500万円以上 |
資本金5,000万円超の法人 |
新設、増設のみ |
3.青色申告を提出する法人又は個人が取得した資産であること。
1.から3.における資産とは、租税特別措置法第12条第4項の表の第1号又は、第45条第3項の表の第1号に
規定する特別償却の適用を受けることができる設備であり、令和9年3月31日までに取得等をした固定資産です。
〇家屋:建物及びその附属設備のうち、直接事業の用に供する部分
〇償却資産:機械及び装置のうち、直接事業の用に供するもの
〇土地:対象のとなる建物の垂直投影部分(※取得日の翌日から起算して1年以内に、建物が着工された場合
に限る)
課税免除期間 |
当該設備の取得等をした日の翌年(当該日が1月1日である場合は、当該日の属する年)から3年間免除となります。
申請期限 |
当該固定資産を当該事業の用に供した事業年度の終了後3か月以内。
添付書類 |
(1) 事業所の概要書
(2) 新増設等の事業計画書
(3) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)の規定による特別償却を認められていることを証する書類
(4) 家屋又は土地の取得に係る契約書及び登記事項証明書の写し
(5) 旅館業の場合は、旅館業営業許可証の写し
(6) その他市長が必要と認める書類