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農地の売買及び貸借

登録日:2023年04月05日

 農地について、耕作の目的で、売買や贈与等の所有権を移転する場合や賃借権、使用貸借権を設定しようとする場合には農地法第3条の許可が必要です。
 許可を受けないで行った売買契約や貸借契約は効力が生じませんし、法務局においても所有権移転登記を受け付けてもらえません。
なお、農地売買、貸借については、農地法第3条の許可以外にも農業経営基盤強化促進法に基づく方法もあります。

農地法第3条による許可手続

 農地の売買等を行おうとするときは、農地法第3条の規定による許可申請書に所定の書類を添付して、農地のある市町村の農業委員会に提出してください。

農地法第3条の申請手続

 申請書の提出締め切りは、毎月22日頃です。(詳細は定例総会の日程をご覧下さい。)
 申請受付から許可書の交付まで、標準処理期間を4週間としております。
 詳しくは農地法第3条許可事務の流れについてをご覧ください。
 
 農地法第3条の許可申請書はこちらからダウンロードできます。

農地法第3条の許可基準

許可を受けるためには、次のすべての要件を満たす必要があります。
 ◆申請農地を含め、所有している農地又は借りている農地のすべてを効率的に耕作すること
 ◆法人の場合、農地所有適格法人の要件を満たすこと(→農業法人についての詳細はこちら
   ただし、農地所有適格法人以外の法人についても貸借についてのみ例外として認められる場合があります。
 ◆申請者又はその世帯員等が農作業に常時従事すること
 ◆申請農地の周辺の農地利用に影響を与えないこと

 


農業経営基盤強化促進法による手続 

 農地法第3条の許可をとる方法とは別に、農業経営基盤強化促進法により権利の設定を行うこともできます。
 農用地等の権利の設定、移転について関係者の同意を得て、関係者の農用地等の貸借等を明らかにした「農用地利用集積計画」を作成し、農業委員会の決定を経て市が公告すると、農用地等の権利の設定、移転の効果が生じます。

中間管理機構の事業の特例(農地売買等事業)による売買

中間管理機構の事業の特例(農地売買等事業)とは
 規模縮小あるいは、離農しようとする農家から、農地中間管理機構(公益財団法人 福岡県農業振興推進機構)が農用地等を買い入れて、営農意欲の高い一定規模以上を耕作している農家の皆さんへ売り渡す事業です。

中間管理機構の事業の特例(農地売買等事業)による手続きの流れ

イメージ図(農地売買等事業)  

中間管理機構の事業の特例(農地売買等事業)の要件

区分  一般売買(一般農業者)  担い手売買(認定農業者等)
要件 対象農地   朝倉市が定める農業振興地域内の農用地区域内の農用地
買主 対象者  ・認定農業者以外の個人又は農地所有適格法人  ・認定農業者、特定農業法人等
経営
面積等
 ・取得後の経営面積が朝倉市の基準面積以上  ・取得後の経営面積が朝倉市の基準面積以上
 ・買い入れる農用地が経営耕地と併せて概ね1ha以上の団地を形成すること
諸経費 売主 手数料  ・売買価格の2.5%(下限2万5千円、上限15万円)  ・売買価格の2.0%(下限2万円、上限15万円)
買主 手数料  ・売買価格の2.5%(下限2万5千円、上限15万円)  ・売買価格の2.0%(下限2万円、上限15万円)
利息  ・保有期間の利息(機構買入時借入利率)  ・なし

中間管理機構の事業の特例(農地売買等事業)のメリット
 売りたい人
  ・土地代金をすぐに支払います。
  ・税金の控除が受けられます。
    譲渡所得の特別控除  800万円
    買入協議の場合は、 1500万円
  ・国民健康保険税も特別控除が受けられます。
  ・契約、登記等の煩雑な事務手続きは(公財)福岡県農業振興推進機構が行います。
  ・契約書印紙代、登記費用は、(公財)福岡県農業振興推進機構が負担します。
  ・適正な価格で売却できます。
  ・公的な機関なので確実で、安心して取引できます。

 買いたい人
  ・不動産取得税が軽減されます。(評価額の1/3が控除)
  ・契約書印紙代、登記費用は、(公財)福岡県農業振興推進機構が負担します。
  ・適正な価格で売却できます。
  ・公的な機関なので確実で、安心して取引できます。
 

利用権設定等促進事業による貸借

 農業振興課では農地の貸借についての受付を行っています。
 関係者の同意印を押した利用権設定届出書を農業振興課へ提出してください。

利用権設定の特徴
 ◆土地の所有者は、貸借の期間が満了すると、自動更新することなく土地の権利が戻ってきます。
 ◆貸借期間の終了前には、農業振興課より再設定の通知をします。
 ◆一般法人などは解除条件付きで貸借をすることができます。
 ◆土地所有者が亡くなっていて相続が済んでいない場合でも、権利者の過半数を超える同意があれば利用権設定(最長5年間)をすることができます。

受付期間(更新の場合)

公告 締め切り
6月分 4月末日まで
11月分 9月末日まで

担当窓口
 朝倉市農業振興課(朝倉支所1階)

 

提出書類
 利用権設定届出書 1部
  ※届出書の設置場所
     朝倉市役所本庁窓口(甘木)
     朝倉支所農業振興課(朝倉)
     杷木支所窓口(杷木)
     

農地を売りたい方・貸したい方

 農地を売りたい方・貸したい方は「あっせん申出書」に必要書類(土地の登記簿謄本・字図)を添付して提出してください。
売りたい農地が農業振興地域内の農用地であり、農地中間管理機構の事業の特例の対象となる場合には、税の優遇措置を受けることができます。
 なお、申出地を第三者へ貸している場合には申出書を受け付けることができません。貸し借りを解約した後の受け付けとなりますので、ご了承ください。

農地の貸借を中途解約する場合

 農地の貸借契約をしたが、貸人及び借人双方の合意により中途で解約する必要が生じた場合には、農業委員会事務局もしくは農業振興課へ合意解約の届出書(農地法第18条による通知)を提出してください。

 

 

 

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