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物価高騰に伴う重点支援給付金(3万円/1世帯)について

登録日:2023年07月21日

 国の新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用し、エネルギー・食料品価格等の物価高騰による負担増を踏まえた重点的支援策として、特に家計への影響が大きい住民税非課税世帯等に対して給付金を支給します。

支給対象

 令和5年1月1日における日本国内居住者であって、かつ、次の1又は2のどちらかに該当する世帯の世帯主

 1.令和5年度住民税非課税世帯

 基準日(令和5年6月1日)時点で朝倉市に住民登録があり、世帯全員の令和5年度分住民税均等割が非課税の世帯(生活保護世帯も対象に含みます)

 2.家計急変世帯

 1以外の世帯で、予期せず令和5年1月から令和5年11月までの間の収入が減少し、世帯全員の年間収入見込額(収入が減少した月の収入又は所得を12倍)が、住民税非課税相当となる世帯

 ※1・2ともに、令和5年度の住民税課税者から扶養されている方のみで構成する世帯は対象外です。ただし、令和5年6月1日以前に、扶養者と死別、離別等している場合は、課税状況(扶養関係)に関わらず、扶養されていないものとしてみなす場合があります。

 ※1・2はいずれか1回のみの支給であり、重複しての受給はできません。

 ※電話での個人情報に係るお問い合わせ(給付金の対象となるか、住民税の課税状況の紹介など)にはお答えできませんので、福祉事務所または朝倉・杷木支所の窓口にて、本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)をご持参のうえ、直接お尋ね、ご相談ください。

支給額

 対象世帯1・2のいずれも、1世帯あたり3万円

 ※支給は1回限りです

 ※本給付金は、差押禁止等及び非課税の所得です

支給時期

 申請書類を受理してから概ね30日以内(目安)

 ※初回支給は、令和5年7月末ごろを予定しています

 ※支給が決定した世帯に対して、支給予定日から概ね1週間ほど前に、振込日等が記載された「支給決定通知書」を送付します

支給手続・申請期間について

 1.令和5年度住民税非課税世帯

 確認書が送付される世帯

 <申請期間:確認書到着後~令和5年11月30日>

 対象世帯の世帯主宛てに、6月下旬ごろから順次確認書を送付しています。確認書が届いたら、「給付金支給要件」の該当性や支給口座欄などを確認のうえ、必要事項を記入して、申請期限(令和5年11月30日)までに提出してください。確認書の支給口座欄が空欄の場合や支給口座を変更する場合、世帯主以外が申請・受給をする場合(代理手続の場合)は、添付書類が必要となります。詳しくは、確認書をご覧ください。

 ※世帯の中に令和5年度住民税(令和4年分の年間所得)が未申告の方がいる場合、確認書は送付されません。その場合、先に申告を行っていただき、申告の結果、世帯全員が令和5年度住民税非課税となれば、確認書を送付します。

 ※世帯全員が令和5年度住民税非課税者であっても、世帯全員が令和5年度住民税課税者から扶養されている場合、確認書は送付されません。ただし、令和5年6月1日以前に当該扶養者と死別、離別等している場合は、課税状況(扶養関係)とは別に、当該扶養者から扶養されていないものとみなし、本給付金の支給対象となる場合がありますので、該当すると思われる際は、下記お問い合わせ先にご相談ください。

  確認書が送付されない世帯(申請が必要となる世帯)

 <申請期間:令和5年7月24日~令和5年11月30日>

 確認書が届いていなくても、以下のような世帯などは、申請により給付を受けられる場合があります。申請にあたっては、申請書兼請求書(添付1)や添付書類(※世帯の状況によって必要となる書類が異なります。)の提出が必要です。申請を検討される際は、下記お問い合わせ先にご相談ください。

 (申請により給付金を受給できる世帯の例(※下記以外でも申請により受給できる場合があります))

  ・所得の修正申告により、新たに世帯全員が令和5年度住民税非課税となった世帯

  ・配偶者やその他親族からの暴力など(DV)を理由に、住民票を移さず朝倉市内に避難している世帯

 2.家計急変世帯

 <申請期間:令和5年7月24日~令和5年11月30日>

 給付を受けるためには、申請が必要です。申請にあたっては、以下の書類を提出してください。

〖申請書類(家計急変世帯)〗

 Ⅰ 申請書兼請求書(添付2)

 Ⅱ 簡易な収入(所得)見込額の申立書(添付3)

 Ⅲ 申請・請求者の本人確認書類写し(運転免許証、マイナンバーカード等)

 Ⅳ 受取口座を確認できる書類の写し(通帳、キャッシュカード等)

 Ⅴ 収入額を確認できる書類の写し(予期せず収入が減少した「任意の1か月」の収入に係る給与明細、帳簿、年金振込通知書など) ※原則として、世帯全員分必要です。

 Ⅵ 予期せず収入が減少したことに関する申立書(添付4)

 ⦅代理人申請の場合、加えて以下の書類が必要です⦆

 Ⅶ 委任状(添付5)

 Ⅷ 代理人の本人確認書類写し(運転免許証、マイナンバーカード等)

 Ⅸ 代理関係がわかる書類(戸籍謄本や登記事項証明書の写し等) 

   ※申請・請求者と代理人が同世帯の世帯員である場合、代理関係が分かる書類は不要です

 支給判定に際しては、令和5年1月から令和5年11月までの間で、予期せず収入が減少した「任意の1か月」の収入を12倍して年収換算し、以下の【非課税相当年間収入(年間所得)限度額表】との比較により判定します(申請時点での世帯員全員の収入が、同表の基準額を下回る場合は、非課税相当となります)。なお、「任意の1か月」は、原則として世帯員全員同じ月を設定していただく必要があります。

 予期せず収入が減少した事由として、コロナの影響、病気や怪我による入院(休職)、解雇など、様々なケースが認められる可能性がありますが、定年退職や農業における閑散期など、あらかじめ収入の減少が予想される月の収入は対象外です。なお、意図的に虚偽の内容で申請した場合、不正受給(詐欺罪)に問われる場合があります。

【非課税相当年間収入(年間所得)限度額表(参考)】

扶養している親族の状況 収入額 所得額
単身又は扶養親族がいない場合 93.0万円 38.0万円
配偶者・扶養親族(計1名)を扶養している場合 137.8万円 82.8万円
配偶者・扶養親族(計2名)を扶養している場合 168.0万円 110.8万円
配偶者・扶養親族(計3名)を扶養している場合 209.7万円 138.8万円
配偶者・扶養親族(計4名)を扶養している場合 249.7万円 166.8万円
障がい者、未成年者、寡婦、ひとり親の場合 204.3万円 135.0万円
 
 家計急変世帯の申請に関して詳しくはこちらをご覧ください。
  →  「家計急変世帯への給付金(3万円/1世帯)のご案内」

給付金詐欺の注意喚起

 本件を装った「特殊詐欺」や「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の搾取にご注意ください。朝倉市や福岡県、国の職員などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや、給付のために手数料の振込みを求めることは、絶対にありません。ご自宅や職場等に、不審な電話が掛かってきたり、郵便物が届いたりしたら、迷わず最寄りの警察署や消費生活センターにご相談ください。

お問い合わせ先

 〒838-8601 

 福岡県朝倉市菩提寺412-2 

 朝倉市役所 地下1階

 朝倉市福祉事務所管理係 給付金担当

 電話番号:0946-28-7609(直通)

 受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで(土日祝除く)

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