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死亡届について

登録日:2024年04月01日

ご親族等が亡くなった場合、市役所へ「死亡届」の手続きを行う必要があります。

届出人

届出義務者
  1. 同居の親族
  2. 同居人
  3. 家主、地主、家屋管理人又は土地管理人
届出資格者
  1. 同居していない親族
  2. 後見人、保佐人、補助人、任意後見人又は任意後見受任者

届出地

  • 亡くなった方の本籍地
  • 亡くなった方の死亡地
  • 届出人の所在地

届出期間

死亡を知った日から起算して7日以内

※国外でなくなった場合は3ヶ月以内

窓口及び受付時間

窓口(開庁時間中)

本庁1階市民課窓口又は各支所市民窓口

受付時間

平日の午前8時30分から午後5時15分まで

休日夜間窓口

本庁及び各支所の警備室

受付時間

終日

届出書類について

届書

死亡届は診断した病院で死亡診断書と併せてもらうこともございます。

死亡診断書取得の際に確認をお願いします。

また、死亡診断書のみの取得の場合はこちらの様式をご利用ください。

※届書は「A3」サイズでお願いします。

死亡診断書

死亡届と一体になっている場合が多いです。

取得に関しましては病院等にご相談下さい。

​​注意事項

死亡届の提出後、市役所にてお亡くなり後の手続きが必要です。詳細については「死亡届出後の手続きについて」を確認してください。

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    市民環境部 市民課
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