国の「デフレ完全脱却のための総合経済対策」に基づき、新たな令和6年度の住民税非課税世帯や住民税均等割のみ課税世帯への支援策として、給付金を支給します。
※本給付金に関しては、令和5年度住民税非課税世帯向け給付金(7万円)や令和5年度住民税均等割のみ課税世帯向け給付金(10万円)の対象であった世帯は対象外となります(給付金の対象であったものの未申請であった世帯や、受給を辞退した世帯も対象外となります。また、転入等により、これら給付金の対象であった世帯の世帯主が含まれている場合も対象外となります)。
令和6年度住民税非課税世帯向け給付金・住民税均等割のみ課税世帯向け給付金
対象
令和6年1月1日における日本国内居住者であって、かつ、基準日(令和6年6月3日)時点で朝倉市内に住民登録があり、次の「令和6年度住民税非課税世帯」または「令和6年度住民税均等割のみ課税世帯」のどちらかに該当している世帯の世帯主
令和6年度住民税非課税世帯
令和6年度住民税が非課税の方だけで構成される世帯
令和6年度住民税均等割のみ課税世帯
次の(1)または(2)のどちらかに該当する世帯
(1)令和6年度住民税が均等割のみ課税されている方だけで構成される世帯(※住民税均等割のみ課税とは、朝倉市の場合、令和6年度分の住民税(市県民税)が年額5,500円のみ課税されていることをいいます)
(2)令和6年度住民税が均等割のみ課税されている方と令和6年度住民税が課税されていない方だけで構成される世帯
※令和6年度の住民税課税者から扶養(税法上)されている方だけで構成する場合は対象外となります。ただし、令和6年6月3日以前に、扶養者と死別、離別等している場合は、扶養されていないものとしてみなす場合があります。
※世帯の中に令和6年度の住民税(令和5年分所得)が未申告となっている方がいる場合は、支給対象となりませんので、まずは申告が必要となります。
※既に他市町村で本給付金を受給している場合は、受給できません。
※電話での個人情報に係るお問い合わせ(給付金の対象となるか、住民税の課税状況がどうなっているかなど)にはお答えできませんので、本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)をご持参のうえ、福祉事務所又は朝倉・杷木支所の窓口にて、直接お尋ねください。
※支給対象に該当すると思われる世帯で、本給付金に関する書類が届いていない場合は、令和6年10月31日までに給付金担当にご相談ください。
支給額
1世帯あたり10万円
※支給は1世帯につき1回限りです。
※本給付金は、差押禁止等及び非課税の所得となります。
こども加算給付金
対象
加算対象児童
18歳以下(※平成18年4月2日以降生まれ)の児童
支給対象
上記の「令和6年度住民税非課税世帯」又は「令和6年度住民税均等割のみ課税世帯」のどちらかに該当するとして給付金を受給する世帯のうち、基準日(令和6年6月3日)時点で上記の「加算対象児童」と同一世帯の世帯主
※電話での個人情報に係るお問い合わせ(給付金の対象となるか、住民税の課税状況がどうなっているかなど)にはお答えできませんので、本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)をご持参のうえ、福祉事務所又は朝倉・杷木支所の窓口にて、直接お尋ねください。
※令和6年6月4日以降に生まれた新生児や、別世帯で扶養している児童(単身で寮に入っている子など)がいる場合などは、例外的に申請により加算対象となる場合があります。詳しくは、下記の「支給手続について」をご確認ください。
※支給対象に該当すると思われる世帯で、本給付金に関する書類が届いていない場合は、令和6年10月31日までに給付金担当にご相談ください。
※当市子ども未来課から支給される児童手当や給付金等とは異なる給付金ですので、ご注意ください。
支給額
児童1人あたり5万円
※支給は児童1人につき1回限りです。
※本給付金は、差押禁止等及び非課税の所得となります。
支給手続について(※本給付金共通)
「確認書」が届く世帯(※申請期間:確認書発送後(令和6年7月末ごろ)~令和6年10月31日)
・対象世帯の世帯主宛てに、令和6年7月末ごろを目途に「支給要件確認書」を送付します。内容を確認のうえ、令和6年10月31日までに、確認書を提出するか、オンライン手続により申請してください。なお、18歳以下(平成18年4月2日以降生まれ)の児童と同一世帯の場合は、こども加算給付金の支給要件(対象児童の扶養事実)も一緒に確認する内容となっていますので、併せて確認してください。
・支給対象に該当すると思われる世帯で、確認書が届いていない場合は、令和6年10月31日までに給付金担当にご相談ください。
「申請書」の提出が必要な世帯(※申請期間:令和6年8月1日~令和6年10月31日)
<住民税非課税世帯・住民税均等割のみ課税世帯>
・住民税非課税世帯又は住民税均等割のみ課税世帯のうち、配偶者からの暴力など(DV)を理由に住民票を移さず朝倉市内に居住している世帯などは、申請により支給対象となる場合があります。
・申請にあたっては、申請書に加えて、証拠書類の提出が必要となる場合があります。以下は一例です。
【証拠書類の例】
〇令和6年度分の住民税が非課税または均等割のみ課税であることが確認できる書類(課税証明書など)
〇DV等避難者であることが確認できる書類(裁判所や婦人相談所等が発行する書類など)
<こども加算>
・18歳以下(※平成18年4月2日以降生まれ)の児童のうち、以下に例として挙げた児童などは、申請により加算対象となる場合があります。
【申請により加算対象となる児童の例】
〇令和6年6月4日以降に生まれた新生児(※令和6年10月31日までに申請が間に合うことが必須です)
〇別世帯で扶養する児童(単身で寮に入っている子など)
〇配偶者からの暴力など(DV)を理由に住民票を移さず朝倉市内に居住している世帯と同一世帯の児童
・申請にあたっては、申請書に加えて、証拠書類の提出が必要となる場合があります。以下は一例です。
【証拠書類の例】
〇令和6年度分の住民税が非課税または均等割のみ課税であることが確認できる書類(課税証明書など)
〇DV等避難者であることが確認できる書類(裁判所や婦人相談所等が発行する書類など)
〇現在の世帯状況が確認できる書類(住民票の写しなど)
支給時期
令和6年8月中旬ごろから支給開始(その後は、書類受理後概ね1か月以内に支給)
給付金詐欺の注意喚起
本件を装った「特殊詐欺」や「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の搾取にご注意ください。朝倉市や福岡県、国の職員などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや、給付のために手数料の振込みを求めることは、絶対にありません。ご自宅や職場等に、不審な電話が掛かってきたり、郵便物が届いたりしたら、迷わず最寄りの警察署や消費生活センターにご相談ください。また、朝倉市や福岡県、国の職員や機関などを名乗るお心当たりのないメールが送られてきた場合は、メールに記載されたURLにアクセスしたり、個人情報を入力したりせず、速やかに削除していただきますようお願いします。
お問い合わせ先
〒838-8601
福岡県朝倉市菩提寺412-2
朝倉市役所 地下1階
朝倉市福祉事務所管理係 給付金担当
電話番号:0946-28-7609(直通)
受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで(土日祝除く)