認可地縁団体制度について
1 地縁団体とは
地縁による団体(以下「地縁団体」という。)は、市内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体で、いわゆる自治会、区会、隣組、町内会等(以下「自治会等」という。)がこれに当たります。
ただし、老人会、女性会、青年会、子ども会、農事組合などのように構成に年齢・性別等の特定の属性を必要とする団体や、スポーツ同好会など特定の目的の活動を行う団体は、ここでいう地縁団体には当たりません。
2 認可地縁団体
自治会等は法人格を有しない団体であることから、公民館等の土地・建物を所有する場合に、自治会等の名義で登記できないため、自治会等の代表者個人の名義で登記されることが多く、登記名義人が死亡した場合等に、所有権等について様々な問題が生じていました。
そこで、地方自治法において認可地縁団体に関する制度が規定され、自治会等が市長の認可を受けることにより法人格を取得し、団体名義で不動産登記ができるようになりました。
また、現在は認可の目的について、地方自治法改正により、不動産の保有を前提としないものに見直され、不動産の保有の有無に関わらず地域的な共同活動を円滑に行うために認可を受けることができるようになりました。(令和3年11月26日施行)
3 認可の要件
地縁団体の認可申請ができるのは、次の要件を満たす自治会等です。
(1) 区域内の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っていると認められること。
(2) その区域が、町名や地番で明確に定められていること。
(3) 区域内に住所を有する全ての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数(区域内住民の過半数以上)の者が現に構成員となっていること。
(4) 規約を定めていること。
4 認可の申請
地縁団体の認可の申請は、自治会等の自主的な判断により行われることとなっています。
認可の申請は、無料です。
申請には、次に掲げる書類が必要です。
(1) 認可申請書
(2) 規約
(3) 認可を申請することについて総会で議決されたことがわかる議事録
(4) 構成員名簿
(5) 地域的な共同活動を現に行っていることを記載した書類(申請する年度の予算書と活動計画、その前年度の決算書と活動報告を提出してください。)
(6) 代表者の承諾書
自治会等の認可申請を行う場合は、事前に総務財政課へご相談ください。認可の要件や書類の作成要領等について資料等で説明いたします。
5 認可の標準的な処理期間等
市は、認可申請の書類を受け付けた後、申請内容の確認を行い、要件を満たしていれば法人化の認可をし、告示します。その後、認可されたことを地縁団体の代表者へ通知します。
なお、適正な書類を受け付けてから認可を通知するまでに要する標準的な期間は、約14日間です。
6 認可後の地縁団体
認可を受けると、登記に必要な認可地縁団体証明書(人の住民票に代わる物)の交付を受けることができます(1通300円)。また、印鑑登録を申請し(無料)、印鑑証明書の交付を受けることもできます(1通300円)。
認可を受けた地縁団体は、認可された規約に基づいて活動しなければなりません。規約に基づく運営がなされていない場合は、認可が取り消されることがあります。
また、正当な理由がない限り、その区域に住所を有する個人の加入を拒むことや、特定の構成員に対し不当に差別扱いすること等をしてはいけません。
認可地縁団体を特定の政党のために利用することはできません。
なお、次のような場合は、所定の手続きに従って、速やかに市への届出を行ってください。
・代表者が交代したとき。
・規約を変更したとき。
・団体が解散したとき。
※ご相談は、随時受け付けていますので、不明な点がありましたら、お問い合わせください。
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お問い合わせ先
朝倉市役所 総務財政課文書法制係
TEL: 0946-22-1111(内線 314)
FAX: 0946-22-1118
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