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療養費支給証明書

更新日:2026年02月01日

療養費支給証明書は、子ども医療・重度障害者医療・ひとり親家庭等医療の受給者が、福岡県外の医療機関を受診した場合や、医療証を持参せず受診したために医療証が使用できず、自己負担限度額を超えて医療費を支払った際の払い戻し手続きに必要です。

■ 保険者からの証明書が「必要」な方
・月額の自己負担額が、医療機関ごと(入院・通院・歯科)に 21,000円以上の場合
・医療費を10割負担(全額自己負担)した場合

■ 保険者からの証明書が「不要」な方
・月額の自己負担額が医療機関ごとに 21,000円未満の場合

※「朝倉市国民健康保険」および「福岡県後期高齢者医療」に加入している方は、自己負担額が21,000円を超える場合であっても、保険者からの証明は必要ありません。

詳しくは、各公費医療「払い戻しの手続き」のページをご覧ください。

 

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