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介護サービス計画作成等のための情報開示申請について(事業所向け)

登録日:2024年09月30日

 介護支援事業所のケアマネージャーが介護サービス計画等を作成するうえで、介護保険被保険者の要介護・要支援認定に係る資料が必要な場合は、窓口、郵送、電子のいずれかの方法で申請することができます。

介護認定資料の写しの交付に要する費用について
 令和6年度より、情報開示に伴う費用(10円/枚)は廃止(無料)になりました。

 

◆窓口申請

(1)申請書(情報開示申請書(下のダウンロード参照))を窓口(本庁、朝倉支所、杷木支所のいずれか)に提出してください。
(2)資料は申請書提出日から2~3開庁日後に本庁窓口でのお渡しになります。受取の際は介護支援専門員証をご持参ください。
  ※朝倉支所、杷木支所に提出の場合はさらに1開庁日後のお渡しになります。

◆郵送申請

 次のものを朝倉市役所介護サービス課へお送りください。
(1)申請書(情報開示申請書(下のダウンロード参照)をご利用ください)
(2)介護支援専門員証等の写し
(3)返信用封筒(切手を貼ったもの)
   ※切手代は申請人数が1人のときは普通郵便料+210円(特定記録配達分)、複数人まとめて申請される場合はお問い合わせください。
(4)契約書の写し(施設に入居の場合のみ)

◆電子申請

 2024年4月から介護サービス計画作成等のための情報開示について、「ふくおか電子申請サービス」による受付が可能になりました。

 電子申請の利用については、開示資料の受取可能の通知がメールで受信でき、同事業所内のケアマネージャーであることが確認できれば、申請者以外でも受取が可能となります。

 下記内容及び電子申請マニュアル(下のダウンロード参照)を確認して、ご利用ください。

 

【電子申請の手順】

(1)アカウントを作成する(初回のみ) 

  まず、「ふくおか電子申請サービス」のサイト(下のリンク参照)で事業所のアカウントを作成してください。 
  申請受付、受取可否をメールにて通知しますので、同一事業所内でアカウントID及びメールアドレスは複数使用しないようお願いします。、
  アカウントの作成について(下のダウンロード参照)

(2)申請内容を入力・送信する

  介護認定資料の開示申請は事業所の管理者(施設長)名で行ってください。
  申請から2開庁日を超えても受取可能のメールが届かない場合はご連絡願います。
  〇申請方法の詳細について
  ・初めての申請をする場合(下のダウンロード参照)
  ・2回目以降の申請をする場合(下のダウンロード参照)

(3)介護認定資料の受取

  開示資料の受取時に【受付番号】を提示することにより、同事業所のケアマネジャーによる資料の受取が可能です。  
 【受付番号】はメール画面の提示や画面のコピー、もしくはメモ等でも可能です。  
  同事業所内のケアマネジャーであれば、開示資料の受取が可能となります。その場合、職員証又は社員証等(名刺不可)の提示により確認を      行います。 

  介護支援専門員証はこれまでどおり確認します。

 

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