○朝倉市特別職の職員の給与等に関する条例

平成18年3月20日

条例第52号

(目的)

第1条 この条例は、次に掲げる特別職の職員(以下「市長等」という。)の受ける給与及び旅費について定めることを目的とする。

(1) 市長

(2) 副市長

(3) 教育長

(市長等の給与)

第2条 市長等の受ける給与は、給料及び期末手当とする。

第3条 市長等の給料は、別表のとおりとする。

2 市長等の期末手当の支給については、朝倉市職員の給与に関する条例(平成18年朝倉市条例第56号。以下「一般職給与条例」という。)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。ただし、一般職給与条例第18条第2項中「100分の125」とあるのは「100分の175」とする。この場合において、同条第5項の期末手当基礎額は、給料の月額及びこれに100分の15を乗じて得た額の合計額とする。

第4条 新たに市長等になった者には、その日から給与を支給し、市長等がその職を離れ、又は死亡したときは、その日まで給与を支給する。ただし、退職し、又は罷免された地方公務員が即日市長等になったときは、その翌日から給与を支給する。

第5条 市長等の給与の支給方法等については、一般職の職員の例による。

(市長等の旅費)

第6条 市長等が出張した場合には、旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額及び支給方法等は、別に定めるものを除き、朝倉市職員等の旅費に関する条例(平成18年朝倉市条例第58号)を準用する。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(給与の特例)

2 市長の給料は、平成20年7月1日から同月31日までの間に限り、第3条第1項の規定による給料の月額から当該額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。

3 市長の給料は、平成21年4月1日から同月30日までの間に限り、第3条第1項の規定による給料の月額から当該額に100分の30を乗じて得た額を減じた額とする。

4 市長の給料は、平成22年10月1日から同月31日までの間に限り、第3条第1項の規定による給料の月額から当該額に100分の30を乗じて得た額を減じた額とする。

5 市長の給料は、平成24年4月1日から同年6月30日までの間に限り、第3条第1項の規定による給料の月額から当該額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。ただし、同条第2項ただし書に規定する期末手当基礎額の算定に用いる給料の月額は、別表に規定する額とする。

6 市長等の給料は、平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)に限り、第3条第1項の規定による給料の月額から当該額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。

7 特例期間においては、第3条第2項の規定により市長等に支給される期末手当の額の算出の基礎となる市長等の給料の月額は、前項に規定する額とする。

8 市長及び副市長の給料は、平成31年4月1日から同月30日までの間に限り、第3条第1項の規定による給料の月額から当該額に次に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額を減じた額とする。

(1) 市長 100分の30

(2) 副市長 100分の20

9 市長の給料は、令和2年10月1日から同月31日までの間に限り、第3条第1項の規定による給料の月額から当該額に100分の30を乗じて得た額を減じた額とする。

(平成18年条例第216号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第228号)

この条例は、朝倉市助役定数条例(平成18年朝倉市条例第227号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成18年9月29日)

(平成19年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(朝倉市特別職の職員の給与等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第2条の規定により選任されたものとみなされる副市長に第7条の規定による改正後の朝倉市特別職の職員の給与等に関する条例第3条の規定により支給する期末手当の額の算定については、この条例の施行の日前の助役としての在職期間を副市長としての在職期間に通算して、同条の規定を適用する。

(平成20年条例第3号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第25号)

この条例は、平成20年7月1日から施行する。

(平成21年条例第11号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年条例第23号)

この条例は、平成22年10月1日から施行する。

(平成24年条例第3号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年条例第18号)

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(平成27年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(朝倉市特別職の職員の給与等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

3 在任特例期間においては、第2条の規定による改正後の朝倉市特別職の職員の給与等に関する条例の規定は適用せず、同条の規定による改正前の朝倉市特別職の職員の給与等に関する条例の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年条例第4号)

この条例は、平成28年6月1日から施行する。

(平成28年条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の朝倉市議会議員の議員報酬等に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)及び第3条の規定による朝倉市特別職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の特別職給与等条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

4 改正後の特別職給与等条例を適用する場合においては、第3条の規定による改正前の朝倉市特別職の職員の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の特別職給与等条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成31年条例第2号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年条例第14号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の朝倉市職員の給与に関する条例(以下この項及び次項において「改正後の一般職給与条例」という。)、附則第7項の規定による改正後の朝倉市議会議員の議員報酬等に関する条例及び附則第8項の規定による改正後の朝倉市特別職の職員の給与等に関する条例の規定は、平成31年4月1日から適用する。ただし、改正後の一般職給与条例第19条第2項の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(令和2年条例第22号)

この条例は、令和2年10月1日から施行する。

(令和2年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第8号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の朝倉市議会議員の議員報酬等に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)及び第3条の規定による朝倉市特別職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の特別職給与等条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

4 改正後の特別職給与等条例を適用する場合においては、第3条の規定による改正前の朝倉市特別職の職員の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の特別職給与等条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和5年条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の朝倉市議会議員の議員報酬等に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)及び第3条の規定による朝倉市特別職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の特別職給与等条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

4 改正後の特別職給与等条例を適用する場合においては、第3条の規定による改正前の朝倉市特別職の職員の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の特別職給与等条例の規定による期末手当の内払とみなす。

別表(第3条関係) 給料

職名

給料額

市長

月額 843,000円

副市長

月額 683,000円

教育長

月額 610,000円

朝倉市特別職の職員の給与等に関する条例

平成18年3月20日 条例第52号

(令和5年12月18日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
未施行情報
沿革情報
平成18年3月20日 条例第52号
平成18年7月20日 条例第216号
平成18年9月29日 条例第228号
平成19年3月23日 条例第6号
平成20年3月26日 条例第3号
平成20年6月27日 条例第25号
平成21年3月27日 条例第11号
平成22年9月28日 条例第23号
平成24年3月26日 条例第3号
平成25年6月28日 条例第18号
平成27年3月24日 条例第4号
平成28年3月23日 条例第4号
平成28年12月20日 条例第36号
平成31年3月20日 条例第2号
令和元年12月20日 条例第14号
令和2年9月25日 条例第22号
令和2年11月30日 条例第23号
令和4年5月27日 条例第8号
令和4年12月23日 条例第17号
令和5年12月18日 条例第32号