○朝倉市職員の給与の支給に関する規則
平成18年3月20日
規則第38号
(趣旨)
第1条 この規則は、朝倉市職員の給与に関する条例(平成18年朝倉市条例第56号。以下「給与条例」という。)及び朝倉市職員の特殊勤務手当の支給に関する条例(平成18年朝倉市条例第57号)の規定に基づき、職員の給与の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(給与の差引支給の禁止)
第2条 職員の給与は、法律又は条例(これらの委任に基づく政令又は規則を含む。)によって特に認められた場合及び次項において定める場合を除くほか、その職員に支払うべき金額を差し引いて支給してはならない。
2 職員の支払うべき次の各号に該当する金額は、毎月給料その他の給与を支給する際、職員の給与から控除してこれを職員に代わって払い込むことができる。
(1) 職員互助会の掛金
(2) 預貯金、貸付弁済金及び購買代金
(3) 団体取扱いに係る生命保険等の保険料
(4) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第53条の規定により登録された職員団体の組合費
(5) その他市長が認めるもの
(口座振替)
第3条 給与条例第2条第1項の申出は、任命権者の定める手続に従って行うものとする。申出を変更する場合についても、同様とする。
(死亡した職員の給与の支給)
第4条 職員が死亡した場合におけるその職員の給与は、次に掲げる遺族に支給するものとする。
(1) 配偶者(届出をしないが職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた者
(3) 前2号に掲げる者を除くほか、職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた親族
(4) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しない者
(給料の支給)
第5条 給与条例第6条に規定する給料の支給日は、その月の22日とする。ただし、その日が土曜日、日曜日又は休日(朝倉市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年朝倉市条例第42号。以下「勤務時間条例」という。)第9条に規定する休日をいう。以下同じ。)に当たるときは、その前日においてその日に最も近い土曜日、日曜日又は休日でない日を支給日とする。
3 給料の支給日後において新たに職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、その際に支給する。
4 職員が、職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために給料の支給を請求したときは、前条の規定による給料の支給日前であっても、請求の日までの給料を日割計算によってその際に支給するものとする。
5 職員が給与期間の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその給与期間の給料は、日割計算により支給する。
(1) 休職(給与条例第23条第1項の規定により、給与の全額を支給される場合を除く。以下同じ。)にされ、又は休職の終了により復職した場合
(2) 法第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合
(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合
(4) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合
(5) 公益的法人等への朝倉市職員の派遣等に関する条例(平成18年朝倉市条例第38号。以下「派遣条例」という。)第2条及び外国の地方公共団体の機関等に派遣される朝倉市職員の処遇等に関する条例(平成18年朝倉市条例第39号。以下「外国派遣職員条例」という。)第2条の規定により派遣され、又は派遣の終了により職務に復帰した場合
6 給与期間の初日から引き続いて休職にされ、専従許可を受け、派遣条例第2条又は外国派遣職員条例第2条の規定により派遣され、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給定日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その給与期間中の給料をその際支給する。
7 第3項から第5項までの規定を適用する場合における日割計算の取扱いについては、給与条例第7条第4項の規定を準用する。
(給与の減額)
第7条 給与条例第13条に規定する勤務しないことにつき特に承認のあった場合とは、勤務時間条例第11条に規定する年次休暇及び特別休暇による場合とする。
2 給与条例第13条の規定によって給与を減額する場合において、給与の減額の基礎となる勤務しない時間数は、その月の全時間数によって計算するものとし、この場合において、1時間未満の端数を生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てるものとする。
3 給与条例第13条の規定によって給与を減額する場合において、その月における減額すべき給与の額は、その給与期間以後に支給すべき給料から差し引くものとする。ただし、退職、休職その他の事由により減額すべき給与額がその給料から差し引くことができないときは、その他の未支給の給与から差し引くものとする。
第8条 扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当及び管理職手当は、職員が次の各号のいずれかに該当する場合においても減額しない。
(1) 給与条例第13条の規定によって給料を減額された場合
(2) 法第29条第1項の規定によって減給処分を受けた場合
(給与の額の端数の処理)
第9条 給与の計算に際してその額に円未満の端数を生じたときは、国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律(昭和25年法律第61号)の例によるものとする。
(扶養手当、住居手当及び通勤手当の支給)
第10条 扶養手当、住居手当及び通勤手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給日までにこれらの給与に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。
(管理職手当の支給)
第11条 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
(時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給基準等)
第12条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は、時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務の時間数に基づいて支給する。
2 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給の基礎となる勤務時間数は、月の1日から末日までの全時間数(時間外勤務手当のうち支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算し、その時間数に1時間未満の端数を生じた場合は、第7条第2項の規定を準用する。
(時間外勤務手当及び休日勤務手当の支給割合等)
第13条 給与条例第14条第1項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。
(1) 給与条例第14条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 給与条例第14条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135
2 給与条例第14条第3項の規則で定める時間は、次に定める時間とする。
(1) 休日が属する週(給与条例第13条に規定する祝日法による休日等又は年末年始の休日等が属する週をいう。以下「当該週」という。)において、職員が休日勤務を命ぜられて休日勤務手当が支給された場合に、当該週に週休日の振替等(朝倉市職員の勤務時間に関する規則(平成18年朝倉市規則第32号)第4条第2項に規定する週休日の振替等をいう。以下同じ。)により勤務時間が割り振られたときにおいては、次に定める時間
ア 当該週の勤務時間が労働基準法(昭和22年法律第49号)第32条第1項に規定する時間(以下「法定労働時間」という。)に当該休日勤務した時間を加えた時間以下になるときの割振り変更前の勤務時間(給与条例第14条第3項に規定する割振り変更前の勤務時間をいう。以下同じ。)を超えて勤務した勤務時間
イ 当該週の勤務時間が法定労働時間に当該休日勤務した時間を加えた時間を超えるときの割振り変更前の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち、当該休日勤務した時間数に相当する時間(勤務時間条例第4条第1項に規定する職員(以下「交替制等勤務職員」という。)について、割振り変更前の勤務時間が法定労働時間を超える場合については、法定労働時間に当該休日勤務した時間を加えた時間から割振り変更前の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間とし、割振り変更前の勤務時間が法定労働時間に満たない場合については、当該休日勤務した時間に次号イに該当する時間を加えた時間に相当する時間とする。)
(2) 交替制等勤務職員について、法定労働時間に満たない勤務時間が割り振られている週に週休日の振替等により勤務時間が割り振られた場合においては、次に定める時間(前号に該当する時間を除く。)
ア 当該週の勤務時間が法定労働時間以下になるときの割振り変更前の勤務時間を超えて勤務した勤務時間
イ 当該週の勤務時間が法定労働時間を超えるときの割振り変更前の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち、法定労働時間から当該割振り変更前の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間
3 給与条例第14条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。
4 給与条例第15条の規則で定める割合は、100分の135とする。
第13条の2 削除
(旅行中の時間外勤務)
第14条 公務により旅行中の職員は、その期間中正規の勤務時間を勤務したものとみなす。ただし、旅行目的地において正規の勤務時間を超えて勤務すべきことを所属長があらかじめ指定して命令した場合において現に勤務し、かつ、勤務時間につき明確に証明することができるものについては、時間外勤務手当を支給する。
(特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び管理職員特別勤務手当の支給)
第15条 特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び管理職員特別勤務手当は、一の給与期間の分を次の給与期間における給料の支給日に支給する。ただし、退職し、又は出向した場合は、その日までの分をその際支給し、また特別な事由によりその日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとする。
(管理職手当又は月額の特殊勤務手当の支給)
第16条 管理職手当又は月額の特殊勤務手当を支給する場合において、次の各号に掲げる職員については、日割計算により算出した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を支給する。
(1) 支給期間の初日後に、新たに管理職手当又は月額の特殊勤務手当の支給を受ける業務等に従事することとなった職員
(2) 管理職手当又は月額の特殊勤務手当を受けていた職員で支給期間の末日前に死亡し、退職し、又は異動により管理職手当又はその月額の特殊勤務手当の支給を受ける業務等に従事しないこととなったもの
(3) 支給期間の途中において、月額の特殊勤務手当の支給を受ける一の業務等から月額の特殊勤務手当の支給を受ける他の業務等に異動した職員
2 月額の特殊勤務手当の支給を受ける職員で支給期間内に欠勤(給与条例第13条の規定の適用を受ける欠勤に限る。以下同じ。)した日があるものについては、その欠勤した日数に応じ、日割計算により減額した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を支給する。
3 前2項の日割計算については、給与条例第7条第4項の規定を準用する。
4 管理職手当又は月額の特殊勤務手当を受けている職員が休暇、欠勤その他の理由(公務上の負傷又は疾病によるものを除く。)により月の1日から末日までの期間において全日数にわたって勤務しないときは、その月の管理職手当又は月額の特殊勤務手当は支給しない。
5 職員が管理職手当の支給を受けることができる職を兼ねるときは、その兼ねる職員として受けるべき管理職手当は、支給しないものとする。
2 給与条例第15条後段の規則で定める日は、国の行事の行われる日で市長が指定する日とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成18年規則第146号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第91号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第13号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第5号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。