○朝倉市職員等の旅費に関する条例施行規則

平成18年3月20日

規則第43号

(趣旨)

第1条 この規則は、朝倉市職員等の旅費に関する条例(平成18年朝倉市条例第58号。以下「条例」という。)第30条の規定により、条例を実施するための手続その他必要な事項を定めるものとする。

(県内の地域に準じる地域)

第2条 条例第2条第7号に規定する福岡県内の地域に準じる地域(以下「特定地域」という。)は、別表第1に掲げる地域とする。

(命令変更等の場合の支払済の旅費)

第3条 条例第3条第5項の規定により支給する旅費の額は、次に掲げる額による。

(1) 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するために支払った金額で、所要の払戻しの手続を採ったにもかかわらず、払戻しを受けることができなかった額。ただし、その額はその支給を受ける者が、当該旅行について条例の規定により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。

(2) 赴任に伴う住所若しくは居所の移転又は外国への旅行に伴う支度のため支払った金額で、当該旅行について条例の規定により支給を受けることができた移転料又は支度料の額の3分の1に相当する額の範囲内の額

(交通機関等の事故等による喪失旅費)

第4条 条例第3条第6項の規定により支給する旅費の額は、次に掲げる額による。ただし、その額は、現に喪失した旅費額を超えることができない。

(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下この条において同じ。)の全部を喪失した場合は、その喪失した時以後の旅行を完了するために条例の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合は、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額(切符類については、購入金額のうち未使用部分に相当する金額)を差し引いた額

(旅行命令票等)

第5条 条例第4条第4項に規定する旅行命令票等の記載事項及び様式は、様式第1号及び様式第2号のとおりとする。ただし、これらの様式により難い特別の事情がある旅行については、任命権者が市長と協議の上別に定める様式によることができる。

(旅行命令等の変更の申請)

第6条 旅行命令権者は、旅行者から条例第5条第1項又は第2項の規定により旅行命令等の変更の申請があった場合において必要と認めるときは、その変更の必要を証明するに足る書類を求めることができる。

(旅費請求書等)

第7条 条例第10条第1項に規定する旅費請求書に添付すべき書類は、別表第2の左欄に掲げる旅費の区分に応じ、同表の右欄に掲げる書類とする。

2 条例第10条第2項の規定による概算払に係る旅費の精算の期間は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合を除くほか、旅行を完了した日の翌日から起算して7日間とする。

3 条例第10条第3項の規定による過払金の返納の期間は、精算による過払金の返納の通知の日の翌日から起算して7日間とする。

4 条例第10条第4項に規定する給与の種類は、朝倉市職員の給与に関する条例(平成18年朝倉市条例第56号)に規定する給料、扶養手当、時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当又はこれらに相当する給与とする。

(鉄道旅行の範囲)

第8条 条例第6条第2項の規則で定める交通機関は、東京モノレール、北九州高速鉄道、地下鉄その他市長が指定する軌道をいう。

(路程の計算)

第9条 条例第8条第2項に規定する地域の区分は、市町村ごとの区域(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市にあっては、区の区域)によるものとする。ただし、県内の市町村で市長が別に定めるものについては、市長が定める地域の区分によるものとする。

2 内国旅行の場合の旅費の計算上必要な路程の計算は、次の各号に掲げる区分により、当該各号に定めるところによる。

(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調べに係る鉄道旅客貨物運賃算出表若しくは鉄道運送事業者以外の旅客営業を行う会社等の調べに係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程又は日本交通公社の調べに係る時刻表に掲げる路程

(2) 水路 海上保安庁の調べに係る距離表又は前号の算出表若しくは時刻表に掲げる路程

(3) 陸路 福岡県内の地域にあっては福岡県の調べに係る路程表に掲げる路程、その他の地域にあっては当該路程の計算について信頼するに足る文書に掲げる路程

3 前項の規定により難い場合にあっては、あらかじめ市長が指示する方法により計算することができる。

(鉄道賃)

第10条 条例第11条第1項に規定する急行料金及び座席指定料金については、次に定めるところによる。

(1) 急行料金は、急行列車を運行する線路による旅行で乗車区間が50キロメートル以上の場合(特別急行列車による旅行で乗車区間が50キロメートル以上100キロメートル未満の旅行にあっては、旅行命令権者の承認を得た場合に限る。)に支給する。

(2) 急行料金の計算は、一の急行券の有効区間ごとに計算するものとする。

(3) 座席指定料金は、急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り支給する。この場合において、座席指定料金の計算については、前号の規定を準用する。

(船賃)

第11条 条例第12条第1項に規定する旅客運賃の等級区分及び寝台料金については、次に定めるところによる。

(1) 旅客運賃の等級区分は、次によるものとする。

 運賃の等級を設けてない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

 運賃の等級を2階級以上に区分する船舶による旅行の場合には、市長が別に定める区分による運賃

(2) 寝台料金は、公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合に、現に支払った寝台料金を支給する。

(3) 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行の場合には、前2号に規定する運賃のほか座席指定料金

(車賃)

第12条 車賃の実費額は、条例第8条第1項の定めるところにより適正に算定するものとする。

2 条例第14条ただし書の規定により計算する車賃は、全路程を通算して計算する。この場合、当該全路程に1キロメートル未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

3 前項の規定にかかわらず、市内のみの旅行に係る車賃のうち、全路程3キロメートル未満の場合は、これを支給しない。

4 公用の車(公用のため借り上げたものその他市長が定めたものを含む。)により旅行した場合は、車賃は支給しない。ただし、緊急の公務上の必要により別に駐車場料金を必要とした場合は、旅行者が現に支払った駐車場料金の額又は1,000円に駐車場の使用日数を乗じて得た額のいずれか低い額を支給することができる。

(自家用車使用による旅費)

第13条 条例第15条に規定する自家用車による旅行の場合の旅費は、条例第11条及び条例第14条により算出した額とする。ただし、同乗者には支給しない。

2 前条第4項ただし書の規定は、自家用車による旅行の場合に準用する。

第14条 削除

(旅行雑費)

第15条 条例第18条に規定する旅行雑費の額は、公務上の必要により同一地域(第9条第1項に規定する地域の区分による同一の地域をいう。以下同じ。)内の鉄道賃、船賃及び車賃(以下「同一地域内交通費」という。)並びに電信、電話、郵便等の通信又は資料の複写に要した費用(以下「通信連絡費」という。)のいずれか又は両方が生じた旅行における同一地域内交通費及び通信連絡費の合計額とする。

(移転料)

第16条 条例別表を適用する場合の路程の計算については、第9条第2項の規定によるものとする。ただし、福岡県及びこれに接する県の地域の鉄道又は水路による移転の路程の計算については、同項第1号及び第2号の規定にかかわらず同項第3号の規定による。

2 赴任に伴う現実の移転の路程が、旧在勤地から新在勤地までの路程に満たない場合は、その現実の路程に応じた条例別表の移転料定額による額とする。

(着後手当)

第17条 条例第21条第1項に規定する着後手当(扶養親族移転料のうち着後手当に相当する部分を含む。)の額は、宿泊料定額に新在勤地域に到着後宿泊した夜数(当該夜数が5夜を超えるときは5夜)を乗じて得た額とする。

2 条例第21条第2項第1号の規則で定める移転は、旧在勤地域から新在勤地域までの路程(赴任に伴う現実の移転の路程が、旧在勤地域から新在勤地域までの路程に満たない場合は、その現実の路程)が50キロメートルを超える移転とする。この場合における着後手当の額の計算については、前項中「5夜」とあるのは「3夜」とする。

3 前項の路程の計算については、前条第1項の規定を準用する。

(旅費の調整)

第18条 条例第27条第1項の規定による旅費の調整は、次に掲げる基準により行うものとする。

(1) 特定の宿泊施設に宿泊することを条件とされ、宿泊料が指定されている場合においては、その指定された額を支給するものとする。

(2) 市の経費以外の経費から旅費が支給されるため、正規の旅費を支給することが適当でない場合は、当該旅費のうち市の経費以外の経費から支給される旅費に相当する旅費は、支給しない。

(3) 旅行者が、旅行中の公務疾病等により旅行先の医療施設等を利用して療養をしたため、労働基準法(昭和22年法律第49号)に規定する療養補償、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に規定する療養の給付若しくはこれらに準ずる補償又は給付を受ける場合には、当該療養中の宿泊料に相当する額は、支給しない。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、この規則の規定にかかわらず、なお合併前の甘木市職員等の旅費に関する条例施行規則(平成14年甘木市規則第52号)、職員の旅費に関する規則(昭和45年朝倉町規則第11号)又は杷木町職員の旅費に関する規則(昭和45年杷木町規則第7号)の例による。

(平成18年規則第193号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の朝倉市職員等の旅費に関する条例施行規則は、平成18年3月20日から適用する。

(平成19年規則第27号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の朝倉市職員等の旅費に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行について適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成28年規則第27―5号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

福岡県内の地域に準じる地域

1 在勤地が合併前の甘木市の地域の場合

佐賀県

神埼市 小城市 佐賀市 神埼郡

三養基郡

大分県

日田市 玖珠郡(玖珠町に限る。)

熊本県

山鹿市 玉名郡(南関町及び和水町に限る。)

2 在勤地が合併前の朝倉町の地域の場合

佐賀県

鳥栖市 神埼市 小城市 佐賀市 神埼郡

三養基郡

大分県

日田市 中津市 玖珠郡

熊本県

山鹿市 菊池市 玉名郡(南関町及び和水町に限る。)

阿蘇郡(小国町及び南小国町に限る。)

3 在勤地が合併前の杷木町の地域の場合

佐賀県

鳥栖市 神埼市 佐賀市 神埼郡 三養基郡

大分県

中津市 玖珠郡

熊本県

山鹿市 菊池市 玉名郡(南関町及び和水町に限る。)

阿蘇郡(小国町及び南小国町に限る。)

別表第2(第7条関係)

旅費請求書に添付すべき書類

旅費の区分

書類

条例第3条第6項に規定する喪失旅費

交通機関等の事故を証明するに足る書類及び喪失額を証明する書類

条例第12条第1項に規定する寝台料金

支払を証明するに足る領収書その他の書類

条例第13条第1項に規定する航空賃

支払を証明するに足る領収書その他の書類

条例第14条第1項に規定する車賃

支払を証明するに足る領収書(支払命令者が必要と認める場合に限る。)

条例第17条第2項に規定する食卓料

支払を証明するに足る領収書その他の書類(支払命令者が必要と認める場合に限る。)

条例第19条第2項に規定する在勤地以外の同一地域内の鉄道賃、船賃及び車賃

支払を証明するに足る書類(支払命令者が必要と認める場合に限る。)

条例第20条に規定する移転料

転出及び転入を証明するに足る書類

同条第3項の規定により期間を延長した場合は、延長を認めたことを証するに足る書類

条例第21条に規定する着後手当

宿泊を証明するに足る書類

条例第22条に規定する扶養親族移転料(着後手当に相当する部分を除く。)

転出及び転入を証明するに足る書類

条例第22条に規定する扶養親族移転料(着後手当に相当する部分に限る。)

扶養親族の宿泊を証明するに足る書類

条例第25条第1項に規定する退職者等の旅費

退職等の理由及び退職等の命令を受けた日にいた地又は退職等に伴う旅行をしたことを証明する書類

条例第25条第2項に規定する職員の帰住旅費

所定の期間内の転出及び転入を証明するに足る書類

条例第26条第1項に規定する遺族の旅費

職員の死亡地及び職員と遺族との関係を証明する書類

条例第26条第3項に規定する遺族の帰住旅費(鉄道賃、船賃、車賃及び食卓料)

職員の死亡地及び職員と遺族との関係並びに所定の期間内の転出及び転入を証明するに足る書類

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朝倉市職員等の旅費に関する条例施行規則

平成18年3月20日 規則第43号

(平成28年3月30日施行)