○朝倉市立学校職員の職務内容に関する規程

平成18年3月20日

教育委員会訓令第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、朝倉市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)に勤務する市費負担職員(以下「職員」という。)の職務内容及び勤務時間並びに休日、休暇等に関し必要な事項を定めるものとする。

(職名)

第2条 職員の職は、次のとおりとする。

(1) 事務職員

(2) 用務員

(3) 図書司書

(4) 給食調理員

(職務)

第3条 職員の職務は、それぞれ次のとおりとする。

事務職員

(1) 公文書の受付、回覧、発送及び整理に関すること。

(2) 郵便物の処理に関すること。

(3) 学校事務及び諸経理に関すること。

(4) 電話及び外来者の対応の補助に関すること。

(5) 謄写印刷等の補助に関すること。

(6) 学校行事の準備等に関すること。

(7) 事務室及び校長室の整理に関すること。

(8) その他校長の指示する業務に関すること。

用務員

(1) 校舎の戸締まり及び開閉に関すること。

(2) 校地・校舎内外の安全巡視、点検及び火気使用箇所の整備補助に関すること。

(3) 校舎内外の施設、設備、備品等の営繕の補助に関すること。

(4) ごみ処理等に関すること。

(5) 暖房等の営繕及び機材機器の保全・管理に関すること。

(6) 校庭の除草、花壇の手入れ等及び環境美化の補助に関すること。

(7) 文書、備品の送達、受領及び緊急な連絡業務に関すること。

(8) 教材、備品等の管理補助に関すること。

(9) 学校行事の準備及び設営の補助に関すること。

(10) 電話及び外来者の対応の補助に関すること。

(11) その他校長の指示する業務に関すること。

図書司書

(1) 図書室資料を収集し、児童又は生徒及び職員の利用に関すること。

(2) 学校図書室の施設及び備品の管理に関すること。

(3) 図書の貸出しに関すること。

(4) 児童・生徒の読書に関すること。

(5) 図書及び物品の購入並びに整理に関すること。

(6) 読書会その他読書活動に関すること。

(7) その他校長が指示する業務に関すること。

給食調理員

(1) 毎日の献立に基づく給食調理に関すること。

(2) 食器、食缶、調理機器等の洗浄及び保管に関すること。

(3) 給食調理室内の清掃及び整理に関すること。

(4) 給食物資の受取り及び保管に関すること。

(5) 給食物資受払簿の記入及び給食日誌の一部記入に関すること。

(6) 使用量及び給食数の変更に伴う諸連絡に関すること。

(7) 水質検査に関すること。

(8) 給食調理場の整理及び清潔に関すること。

(9) その他校長が指示する業務に関すること。

(勤務時間及び休日、休暇等)

第4条 職員の勤務時間及び休日、休暇等は、次のとおりとする。

(2) 用務員の勤務

 小・中学校の用務員の勤務時間は午前8時30分から、午後5時15分までとする。

 勤務に関し問題があるときは、校長、用務員及び教育委員会の協議による。

(週休日の振替等及び休日の代休日の指定)

第5条 学校長は、学校行事のためやむを得ないと認め、週休日又は休日に勤務を命じた場合は、週休日を振り替え、又は休日の代休日の指定をすることができる。

2 前項の規定により週休日を振り替え、又は休日の代休日の指定をする場合は、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

(勤務時間等の変更)

第6条 この規程にかかわらず学校長が必要と認めるときは、あらかじめ教育委員会の承認を得て、この規程に定める勤務時間等を変更することができる。

(指導監督)

第7条 職員の指導監督は、学校長に委任する。

この規程は、平成18年3月20日から施行する。

(平成22年教委訓令第1号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成30年教委訓令第1号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

朝倉市立学校職員の職務内容に関する規程

平成18年3月20日 教育委員会訓令第6号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年3月20日 教育委員会訓令第6号
平成22年2月18日 教育委員会訓令第1号
平成30年2月20日 教育委員会訓令第1号