○朝倉市教育委員会が取り扱う朝倉市歴史的景観条例施行規則
平成18年3月20日
教育委員会規則第31号
朝倉市歴史的景観条例(平成18年朝倉市条例第111号)の施行に関し必要な事項は、朝倉市歴史的景観条例施行規則(平成18年朝倉市規則第56号)第6条から第8条まで、第10条、第12条、第13条、第17条から第19条まで、第21条及び第23条の規定を準用する。この場合において、同規則の規定中「市長」とあるのは、「教育委員会」と読み替えるものとする。
附則
この規則は、平成18年3月20日から施行する。
平成18年3月20日 教育委員会規則第31号
(平成18年3月20日施行)