○朝倉市秋月財産区議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例

平成18年10月20日

条例第230号

(趣旨)

第1条 この条例は、朝倉市秋月財産区議会議員(以下「議会議員」という。)の報酬、費用弁償及び期末手当について、必要な事項を定めるものとする。

(報酬)

第2条 議会の議長、副議長及び議員の報酬の額は、次のとおりとする。

議長

月額 24,000円

副議長

月額 21,700円

議員

月額 18,700円

(報酬の支給の始期及び終期)

第3条 前条の報酬は、当該職に就任した日から支給し、離職した場合はその日まで支給する。

(報酬の日割計算)

第4条 前条の規定により報酬を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬額は、その月の現日数を基礎として日割によって計算する。

(費用弁償)

第5条 議会議員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、朝倉市職員等の旅費に関する条例(平成18年朝倉市条例第58号)を準用する。

(期末手当)

第6条 議会議員の期末手当の支給については、朝倉市職員の給与に関する条例(平成18年朝倉市条例第56号。以下「一般職給与条例」という。)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。ただし、一般職給与条例第18条第2項中「100分の125」とあるのは「100分の175」とする。この場合において、同条第5項の期末手当基礎額は、議員報酬の月額及びこれに100分の15を乗じて得た額の合計額とする。

(報酬等の支給方法)

第7条 議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当の支給方法等については、一般職の職員の例による。

(規則への委任)

第8条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成18年12月1日から施行する。

(平成28年条例第23号)

この条例は、平成28年6月1日から施行する。

(平成29年条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の朝倉市秋月財産区議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の朝倉市秋月財産区議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和元年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の朝倉市秋月財産区議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の朝倉市秋月財産区議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和5年条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の朝倉市秋月財産区議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の朝倉市秋月財産区議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

朝倉市秋月財産区議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例

平成18年10月20日 条例第230号

(令和5年12月22日施行)

体系情報
第13編 財産区
未施行情報
沿革情報
平成18年10月20日 条例第230号
平成28年3月30日 条例第23号
平成29年3月24日 条例第21号
令和元年12月25日 条例第23号
令和2年11月30日 条例第25号
令和4年6月28日 条例第10号
令和4年12月23日 条例第23号
令和5年12月22日 条例第36号